「外一島」は添付資料より「マノ島」を示し
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2008/04/14 22:08 投稿番号: [8716 / 9207]
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414529459
・1876年10月16日というと「竹島外一島地籍編纂伺い」と1877年の「太政文書」までのことですね。まず、この時代の「竹島」は「現在の鬱陵島」のことです。さて原文を当たればわかりますが、それらの本文では「松島(現・竹島(独島))を放棄する」という記述は存在しません。
まず、「竹島外一島地籍編纂伺い」とは「竹島(鬱陵島)は今まで日本が78年間漁をしてきた。島根県管轄とは確定してないが、北に100余里(400km程度)離れており、詳細は不明である。どうすればいいのか?」と島根県から内務省宛に送った伺い書です。
添付している文書には
「竹島(鬱稜島)は隠岐から120里(480km)である。竹島(鬱稜島)の次に松島(竹島)がある。周囲30町であり、隠岐から80里(320km)離れている」という旨の文書
添付地図には「鬱陵島、マノ島、現・竹島(独島)」の3島が描かれている地図が添付されました。
ここで「竹島外一島地籍編纂伺い」が問題としているのは「北に100余里(400km程度)離れて」いる島、つまり「鬱陵島」を問題としています。
たとえば本文にある「78年間漁をしてきた」とは、竹島(鬱稜島)に対して行われた、渡海許可(1618年)から渡海禁止(1695年)のことです。松島(竹島)の渡海許可は1654年(1652年説もあり)からですから計算が合いません。
また松島(竹島)の距離は80里と認識していましたから、「100余里」という距離を本文に記述するということは、当然のことながら「竹島(鬱稜島)」を指し示しています。
このように「竹島外一島地籍編纂伺い」は「竹島(鬱稜島)」のことを問題にしているのであって、松島(竹島)を問題にしているのではありません。
また「外一島」は添付資料より「マノ島」を示していると理解できます。
もし「外一島」を「松島(竹島)」に当てはめようとすれば、
・「マノ島」を無視しているのはなぜか
・80里(160km)も離れているのに、それを付属島として「外一島」と表現するのは明らかに不自然。どうしてそのように表現できるのかの説明が不足
という問題に突き当たります。
結論として「それらの文書は松島(竹島)のこと放棄していない」のです。
次に、渡海免許ですが、これはもっと簡単。
竹島(独島)に対して発行された「渡海免許」とは「奉書」のみです。
「奉書のみの渡海免許」とは「国内の移動用の免許」です。
「国外への移動用の免許」は「奉書」に加えて『異国渡海の朱印状』が必要です。
当時の日本では国内の移動さえ制限されていました。ですから関所があり通行証が必要になったのです。
それと同じように、国内であっても竹島(独島)に渡海するには通行証(奉書)が必要になったというお話。
ですから、「日本の領土として認識していなかった」というのは根本から間違っているわけですね。
きっと「朱印船制度」を理解していない韓国人が勘違いしているのですね。
・1876年10月16日というと「竹島外一島地籍編纂伺い」と1877年の「太政文書」までのことですね。まず、この時代の「竹島」は「現在の鬱陵島」のことです。さて原文を当たればわかりますが、それらの本文では「松島(現・竹島(独島))を放棄する」という記述は存在しません。
まず、「竹島外一島地籍編纂伺い」とは「竹島(鬱陵島)は今まで日本が78年間漁をしてきた。島根県管轄とは確定してないが、北に100余里(400km程度)離れており、詳細は不明である。どうすればいいのか?」と島根県から内務省宛に送った伺い書です。
添付している文書には
「竹島(鬱稜島)は隠岐から120里(480km)である。竹島(鬱稜島)の次に松島(竹島)がある。周囲30町であり、隠岐から80里(320km)離れている」という旨の文書
添付地図には「鬱陵島、マノ島、現・竹島(独島)」の3島が描かれている地図が添付されました。
ここで「竹島外一島地籍編纂伺い」が問題としているのは「北に100余里(400km程度)離れて」いる島、つまり「鬱陵島」を問題としています。
たとえば本文にある「78年間漁をしてきた」とは、竹島(鬱稜島)に対して行われた、渡海許可(1618年)から渡海禁止(1695年)のことです。松島(竹島)の渡海許可は1654年(1652年説もあり)からですから計算が合いません。
また松島(竹島)の距離は80里と認識していましたから、「100余里」という距離を本文に記述するということは、当然のことながら「竹島(鬱稜島)」を指し示しています。
このように「竹島外一島地籍編纂伺い」は「竹島(鬱稜島)」のことを問題にしているのであって、松島(竹島)を問題にしているのではありません。
また「外一島」は添付資料より「マノ島」を示していると理解できます。
もし「外一島」を「松島(竹島)」に当てはめようとすれば、
・「マノ島」を無視しているのはなぜか
・80里(160km)も離れているのに、それを付属島として「外一島」と表現するのは明らかに不自然。どうしてそのように表現できるのかの説明が不足
という問題に突き当たります。
結論として「それらの文書は松島(竹島)のこと放棄していない」のです。
次に、渡海免許ですが、これはもっと簡単。
竹島(独島)に対して発行された「渡海免許」とは「奉書」のみです。
「奉書のみの渡海免許」とは「国内の移動用の免許」です。
「国外への移動用の免許」は「奉書」に加えて『異国渡海の朱印状』が必要です。
当時の日本では国内の移動さえ制限されていました。ですから関所があり通行証が必要になったのです。
それと同じように、国内であっても竹島(独島)に渡海するには通行証(奉書)が必要になったというお話。
ですから、「日本の領土として認識していなかった」というのは根本から間違っているわけですね。
きっと「朱印船制度」を理解していない韓国人が勘違いしているのですね。
これは メッセージ 8715 (ninnikumanx さん)への返信です.
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