1661年には松島への渡海免許も許された
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2008/04/14 19:58 投稿番号: [8714 / 9207]
http://www.am1310.com/content/view/4181/133/
Friday, 26 October 2007
日本政府が独島を「歴史的に日本固有の領土」と主張する根拠は?
徳川幕府が1618年に発行した「竹島渡海免許」は1661年発行の「松島渡海免許」に同じである。日本の伯耆州の米子に住んでいた大谷甚吉が台風に遭い、鬱陵島に避難した。我が国は朝鮮初期から空島政策により鬱陵島への出入りを禁じていた時期だったが、大谷はこの事実を知らず、鬱陵島を無人島だと思い込んだ。後に徳川幕府の官吏と親交のある村川市兵衛とともに、1616年、「竹島渡海免許」を申し込み、許可を受けようとした。その結果、徳川幕府の官吏であり、伯耆州の太守であった松平新太郎光政が、1618年、大谷と村川の両家に竹島渡海免許を許した。彼らは、1661年には「竹島近辺松島渡海件」を請願し、松島(独島)への渡海免許も許された。上記の事実は、我が国に有利な証拠である。もし鬱陵島と独島が日本の領土であるならば、自国民が自国の領土に出入りするのに、何の免許が必要であろうか。
これは メッセージ 8710 (ninnikumanx さん)への返信です.
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