Re: te さん 「此の島」が正解
投稿者: te22200 投稿日時: 2007/07/06 23:08 投稿番号: [8546 / 9207]
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「此の州を以て限りと為す」の州をあなたは「隠州」だと断定してますが、朝鮮の古書には一州をもって土となすとあり、現朝鮮ではこの州を2島をもってと解釈したそうだ、そうならば「此の州」を島と解釈しても問題はないですね、
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恐らく「星湖塞説類選」(「塞」には正しくはニンベンが付く) の記述のことを言っているのだと思いますが、鬱陵島はかつて于山国と呼ばれる独立国だったので、一島で一州をなす島だという意識が朝鮮にはあるのだと思います。日本で隠岐、壱岐、対馬、淡路、佐渡が、島とも州とも呼ばれるのと同じ理屈です。
竹島が朝鮮の鬱陵島であることを知らなかったであろう隠岐の郡代は、竹島のことを州と表現しないでしょう。
「州」の解釈を考えるならば、そんな外国の文献よりも隠州視聴合紀自身を見れば良いのですよ。
隠州視聴合紀の「巻二・周吉郡・蛸木浦」の節にも「此州」という表現が出てきますが、先行する文章に「隠州」という言葉が出てこないにも関わらず、「隠州」を指しています。しかも、直前には「松島」という島の記述があり、そのような状況で「此州」が「松島」ではなく「隠州」を指しているという事実を考えれば、隠州視聴合紀では「此州」が島を指すことは無いと結論して良いでしょう。
「巻二・周吉郡・蛸木浦」のテキストは以下に載せてあります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=9652>>>
さらに前にも、わしは書いたが、「然からば」だが、雲州より隠州を望むがごとしが含まれているので、この中のイメージとしての隠州で、「此の州を以て限りと為す」では、隠州を入れて帰結させるはまちがいであると指摘しといたはづだ、
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それについては、反論済みです。
私が #8525に書いた内容を踏まえた記事を書いてください。
これは メッセージ 8544 (ninnikumanx さん)への返信です.
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