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Re: 君達は、正しい事実を教えられてない

投稿者: toorisugari_no_ojisan 投稿日時: 2007/05/01 22:14 投稿番号: [8433 / 9207]
>日本政府は排他的経済水域と言っている地域は、日本が周辺国と協議して相互に認めている日本の権利ある地域ではありません。日本政府が勝手に周辺国との協議もなく、一方的に宣言しているに過ぎない地域です。


君は、何を妄想しているのかな?
排他的経済水域と言うのは、国際法にのっとっての話だよ。

国際法・論点
21   排他的経済水域

一.定義
  領海を超えてこれに接続する領海の基線から最大200カイリまでの幅をもつ海域
  →国連海洋法条約の規定のもとで特別の法制度に従う水域(55条、57条)

三.法的性質
  (1)沿岸国の権能(56条)
   1.海底の上部水域、海底およびその下の天然資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利
   2.排他的経済水域の経済的な探査・開発のための他の活動に関する主権的権利
   3.人工島・設備・構築物の設置・利用、海洋の科学的調査、海洋環境の保護・保全に関する管轄権

四.大陸棚との関係
  距岸200カイリまでの海底と地下は排他的経済水域制度の中に吸収
   ∵距岸200カイリ以内の海底に対する権原を定めるにあたっては、自然延長論や地地質学的な要因は関連性がない


一方、中国は大陸棚説を主張


22   大陸棚
一.定義
  1.沿岸国の領海を超えてその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁まで延びている海面下の区域の海底およびその下(76条1項)
  2.大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定する基線から200カイリまでの海面下の区域の海底およびその下(76条1項)

三.主権的権利
  沿岸国は、その大陸棚の探査とその天然資源の開発のため、大陸棚に対して主権的権利を行使する(77条)
  (1)固有の権利
   大陸棚に対する主権的権利は国際法上沿岸国の固有の権利
   →大陸棚が沿岸領土の自然延長であるという事実のゆえに、当然かつ原始的に沿岸国に与えられる権利
(4)排他的経済水域との関係
   距岸200カイリまでの海底とその地下は排他的経済水域制度と競合

四.境界画定
  (1)大陸棚条約(6条)
   合意がない場合
   →特別の事情がない限り等距離(等距離原則)


海底ガス田の問題は、「21排他的経済水域」と「22大陸棚」という国際法の解釈の違いからきているのだよ。


>日本政府は、・・中国と・・尖閣諸島の問題で対立していますが、
まず日本政府が30年以上も放置してきた結果現在の領土問題の始まりです


って、訒小平との話し合いで、そうしただけだよ。
日本は、はるか前から、海底資源があることは知っていて、探査をしようという話はあった。

ただ、政府が、中国に遠慮して、許可しなかっただけ。
そうしたら、中国が勝手に試掘を始めた。

だから、日本が抗議しているわけだ。
そういう事情を君は何も知らずにほざいているだけ。
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