日本が行える権限は自国領土の放棄まで
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2006/11/25 19:34 投稿番号: [8162 / 9207]
大政官文書が証拠にならない理由
投稿者: mamatoto 作成日: 2006-11-20
1.日本が行える権限は「自国領土の放棄」まで。
日本が「この島は韓国領だ」と決定する権限はありません。
大政官文書で「鬱陵島は日本領だ」と決定すれば有効ですか?
「領土編入」は自分(韓国)が行わなければいけません。これ国際社会の常識。
2.大政官文書は本当に「竹島(独島)」に言及しているの?
文書には「竹島(鬱陵島)と松島(独島)」の二つの詳しい記載と地図がある。
それらの文書を見ると竹島(鬱陵島)には「マノ島」という小さな島が付随している。
そして「竹島(鬱陵島)の件に関しては、竹島(鬱陵島)と他一島は日本領ではない」と記載されている。
つまり「他一島」とは「マノ島」のこと。
第一「松島(独島)」は固有名詞の存在する別個の島なのに、それを「他一島」と描写するのは不合理。もし松島(独島)を放棄しているなら「竹島(鬱陵島)と松島(独島)を放棄する」と「固有名詞」を用いなければいけない。
他にもアルゴノート島に関連した誤記という説もある。
3.最終的に竹島(独島)どころか朝鮮半島自体が併合されているので考慮に値しない。
1910年に朝鮮半島は日本に併合されたので、竹島(独島)もソウルも全て日本領になりました。だからその当時は「竹島(独島)は日本領」。
SF条約で「日本が竹島(独島)を放棄していない」ので、引き続いて「竹島(独島)」は日本領のまま。これ国際法の常識
人類普遍の一般常識で考えなさい。「韓国普遍の一般常識」で考えてはいけませんw<引用おわり
++「領土編入」は自分(韓国)が行わなければいけません。これ国際社会の常識・・・朝鮮政府自身が「領土編入」をしなければいけないのですねえ
領有意志も無くば、いつまでたっても領有にはならんのです、笑
これは メッセージ 8161 (ninnikumanx さん)への返信です.
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