75kmの距離にある島は付属島とはできない
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2006/11/15 15:58 投稿番号: [8133 / 9207]
> 国際法上の位置付け
この書簡そのものには法的な拘束力は発生しない。しかし、条約の解釈において草案や議論の内容を補足として使用されることは認められており(ウィーン条約法条約32条)、法的拘束力を有する日本国との平和条約を解釈するにあたっての有力な補足資料となる。そもそも条約は「文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する(ウィーン条約法条約31条)」という文言主義解釈を基礎としており、条約そのものが最も重要である。日本国との平和条約第2条において明記された日本が権原を放棄する島は、「鬱陵島、済州島、巨文島」であり竹島は含まれていない。国際司法裁判所のシパダン島及びリジタン島の判例では、条約解釈において40海里(75km)の距離にある島は付属島とはできないとしており、ラスク書簡の補足をするまでもなく鬱陵島から90kmの距離にある竹島を平和条約で放棄したとの解釈はできない。また、竹島を放棄領土としていた1949年10月までの草案であるが、常設国際司法裁判所による東部グリーンランド事件の判例において、第一次草案より第二次草案を優先させており、放棄領土から竹島を除外した1949年12月29日以降の草案により棄却される。「竹島を日本の領土と認めているからではない」という韓国の主張については、条約により竹島の法的地位が変更されておらず日本による遺棄が成立してないことから、日本の権原が維持されていることになる。また、竹島が日本領との意志をもって条約が起草されたことが、このラスク書簡によって確認され、起草者であり当事国の意志に反対する解釈を第三国が加えることはできない。
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国際司法裁判所のシパダン島及びリジタン島の判例では、条約解釈において40海里(75km)の距離にある島は付属島とはできないとしております
鬱陵島から90kmの距離にある竹島は当然判例からして竹島(トクト)は鬱陵島の付属島では無い事は明白である。
これは メッセージ 8131 (ninnikumanx さん)への返信です.
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