リャンコz-end 實效支配は平和的,繼續的
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/06/08 17:24 投稿番号: [7427 / 9207]
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引用転写
法的正義
リャンコの巖は、「國際法上」、どの國に屬するだらうか。假に衡平な裁判所が日本を含む當事國から問題の附託を受けたなら、どちらに領有の權原(タイトル)を與へるのが適當であらうか。
リャンコの巖がどの國に歸屬するかといふ法的判斷は、言ひ換へれば、リャンコの巖の排他的支配權はどこの國が行使するのが正義に適ひ衡平に適するかといふ問題である。それゆゑ例へば、「リャンコの巖など要らない」といふ國民輿論があれば、そのことだけでその國の權原は薄弱たらざるを得ない。
また、權原(タイトル)を證明する證據は、行政處分や公的裁判、乃至は法令に基く海亀の保護活動や、灯臺を設置したり、他國から抗議されることなく灯臺を維持してゐたなど、統治權を持つ國家や地方公共團體しか行ひ得ないやうな支配的關與を直截證明するものに限るべきであらう。
もし證據の範圍を、單なる調査活動や、民間漁師の漁業活動等に關するものにまで廣げると、僅かな傳聞證據からかうした事實を推定し、その事實から更に權原の存在を擧證することになる。かういふ理由に基く判決は、その前提事實を疑はせ、延いては判決そのものの信頼性を害する。
そしてこの權原に直接結びつく公的な占有を「實效的支配」と呼ぶとすると、この實效支配は平和的かつ繼續的でなければならない。もし武力の行使や威嚇等を伴った占領も含むとすれば、理による裁判など初めから不要であらう。強暴による占有や隱祕の占有、また一時的な占有は、むしろ無權原とリンクするのである。
同樣にして、領域紛爭が生じた日、つまり決定的期日以後の占有は、原則として實效支配の證據たり得ない。もしこのやうな證據を許すなら、結局は早い者勝ちとなり、軍事衝突を誘發しかねない。
とらふ:
韓国の執念
国をあげて竹島をのっとろうとするのだから
これまたすさまじいな
竹島は鬱陵島に渡るため江戸時代から島ねの漁師がつかっていた
その反面鬱陵島無人島政策で竹島へはこれなかっただろう朝鮮,500年わな,
これは メッセージ 7426 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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