4 竹島領有権問題について 石破 茂
投稿者: archiver_mag2001 投稿日時: 2006/05/17 14:28 投稿番号: [7165 / 9207]
【20世紀以降の事実に関する韓国側の主張とその問題点】
韓国側は、
(1) 1905年の日本による領土編入措置は、無主地に対する先占であるとする一方的な国内措置であるが、竹島は無主地ではなく韓国領であったのであり、無効である。
(2) 島根県告示という形をとった日本の領有意思の表明は秘密裡に行なわれ、韓国側に通報がなく、無効である。
(3) 韓国政府がたとえこの事実を知っていたとしても、1904年の日韓議定書・第1次日韓協約により日本に対して異議を唱える立場になかった。
(4) 日本による編入措置以降の行為は韓国侵略行為の一環として行なわれたのであり、国際法に基づく継続した領域支配の行為とは認められない。
(5) 日本がポツダム宣言を受諾したことにより「日本国は暴力及び貪慾により日本国が略取したる他の一切の地域より駆逐されるべし」としたカイロ宣言の履行義務を負ったのであり、これにより竹島は日本から分離されることが決定された。
(6) 1946年1月29日付連合国最高司令官覚書により竹島は政治行政上日本から分離される地域に含められ、同年6月22日、漁船の操業区域を限定するため設定されたマッカーサーラインにおいても竹島は日本漁船の操業区域外に置かれている。
と主張しており、これに対し日本側は、
(1) 竹島が韓国領であったとする証拠は無く、日本が実際に日本領土と考え、そのように扱ってきたことに他国がいかなる争いをも提起していない。
(2) 竹島の島根県への編入については通告する義務はないのみならず、島根県告示は正式に公示されたものであり、当時の新聞にも報道されている。
(3) 韓国は当時日本に対して抗議を行い得なかった立場にはなく(1904年に任命された大韓帝国政府の外交顧問は日本人ではなく米国人だった)、またそのことによって編入措置自体が無効となるものではない。
(4) 竹島は日本によって平穏かつ公然と経営されていたのであり、日本が「暴力および貪欲により略取した地域」ではない。竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意思を再確認したもので、それ以前に日本が竹島を領有していなかったことや、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものでは全くない。
(5) 1946年1月29日付連合国最高司令官覚書(SCAPIN〔スキャピン〕677号)やマッカーサーラインを設定した覚書(同1033号)は、いずれもその中においてこれが占領下の暫定措置であり、いずれの条項も日本の領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨を明確にしている。さらに、1951年に韓国政府から米国政府に対し、日本が全ての権利・権原及び請求権を放棄する地域に竹島を明記するよう要請したが、米国政府は「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から島根県隠岐庁の管轄下にあり、この島はかつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見なせない」旨回答している。
との反論がありえ、以上のほとんどの点については外務省ホームページでも明らかにしている。
【留意点】
韓国側は、本問題をむしろ日本の植民地支配の象徴のようにアピールしているが、そもそも竹島が韓国領でなければ、植民地支配で奪取されるはずもないのであって、問題の本質は19世紀以前の領有権の有無に尽きるのであり、植民地支配とは無関係である。
以 上
韓国側は、
(1) 1905年の日本による領土編入措置は、無主地に対する先占であるとする一方的な国内措置であるが、竹島は無主地ではなく韓国領であったのであり、無効である。
(2) 島根県告示という形をとった日本の領有意思の表明は秘密裡に行なわれ、韓国側に通報がなく、無効である。
(3) 韓国政府がたとえこの事実を知っていたとしても、1904年の日韓議定書・第1次日韓協約により日本に対して異議を唱える立場になかった。
(4) 日本による編入措置以降の行為は韓国侵略行為の一環として行なわれたのであり、国際法に基づく継続した領域支配の行為とは認められない。
(5) 日本がポツダム宣言を受諾したことにより「日本国は暴力及び貪慾により日本国が略取したる他の一切の地域より駆逐されるべし」としたカイロ宣言の履行義務を負ったのであり、これにより竹島は日本から分離されることが決定された。
(6) 1946年1月29日付連合国最高司令官覚書により竹島は政治行政上日本から分離される地域に含められ、同年6月22日、漁船の操業区域を限定するため設定されたマッカーサーラインにおいても竹島は日本漁船の操業区域外に置かれている。
と主張しており、これに対し日本側は、
(1) 竹島が韓国領であったとする証拠は無く、日本が実際に日本領土と考え、そのように扱ってきたことに他国がいかなる争いをも提起していない。
(2) 竹島の島根県への編入については通告する義務はないのみならず、島根県告示は正式に公示されたものであり、当時の新聞にも報道されている。
(3) 韓国は当時日本に対して抗議を行い得なかった立場にはなく(1904年に任命された大韓帝国政府の外交顧問は日本人ではなく米国人だった)、またそのことによって編入措置自体が無効となるものではない。
(4) 竹島は日本によって平穏かつ公然と経営されていたのであり、日本が「暴力および貪欲により略取した地域」ではない。竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意思を再確認したもので、それ以前に日本が竹島を領有していなかったことや、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものでは全くない。
(5) 1946年1月29日付連合国最高司令官覚書(SCAPIN〔スキャピン〕677号)やマッカーサーラインを設定した覚書(同1033号)は、いずれもその中においてこれが占領下の暫定措置であり、いずれの条項も日本の領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨を明確にしている。さらに、1951年に韓国政府から米国政府に対し、日本が全ての権利・権原及び請求権を放棄する地域に竹島を明記するよう要請したが、米国政府は「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から島根県隠岐庁の管轄下にあり、この島はかつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見なせない」旨回答している。
との反論がありえ、以上のほとんどの点については外務省ホームページでも明らかにしている。
【留意点】
韓国側は、本問題をむしろ日本の植民地支配の象徴のようにアピールしているが、そもそも竹島が韓国領でなければ、植民地支配で奪取されるはずもないのであって、問題の本質は19世紀以前の領有権の有無に尽きるのであり、植民地支配とは無関係である。
以 上
これは メッセージ 7164 (archiver_mag2001 さん)への返信です.
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