Re: 続:李承晩の対馬領有権要求
投稿者: superblackcoffee2002 投稿日時: 2006/05/01 11:46 投稿番号: [6905 / 9207]
>草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
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これですね。韓国はサンフランシスコ講和条約を覆せない限り、国際法的根拠に正当性は持てない。これを否定するのなら朝鮮は今でも日本の領土(要らないけど)
日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan
第二章 領域
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
外務省もそういってます
1951年のサンフランシスコ平和条約において、日本がその独立を承認し、すべての権利、権原及び請求権を放棄した「朝鮮」に竹島が含まれていないことは、米国記録公開文書等で明らかである
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
サンフランシスコ平和条約での竹島の地位
http://toron.pepper.jp/jp/take/sengo/sffile.html
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SCAPIN #677をよく根拠にする韓国人がいるが、これは、戦後、サンフランシスコ条約締結までの間、暫定的に連合国最高司令部が行政、執行権を停止しただけにすぎない。
だから第6条に「最終決定ではない」と記してある
>6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
しかもこれはGovernmental and Administrative (行政、執行権)の停止であって、“領有権”ではない。
>1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、【政治上又は行政上】の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
まして、この権利が、朝鮮に委譲されるなど、どこにも書いてない
これを受けて最終決定としてサンフランシスコ条約が締結される
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.html
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これですね。韓国はサンフランシスコ講和条約を覆せない限り、国際法的根拠に正当性は持てない。これを否定するのなら朝鮮は今でも日本の領土(要らないけど)
日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan
第二章 領域
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
外務省もそういってます
1951年のサンフランシスコ平和条約において、日本がその独立を承認し、すべての権利、権原及び請求権を放棄した「朝鮮」に竹島が含まれていないことは、米国記録公開文書等で明らかである
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
サンフランシスコ平和条約での竹島の地位
http://toron.pepper.jp/jp/take/sengo/sffile.html
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SCAPIN #677をよく根拠にする韓国人がいるが、これは、戦後、サンフランシスコ条約締結までの間、暫定的に連合国最高司令部が行政、執行権を停止しただけにすぎない。
だから第6条に「最終決定ではない」と記してある
>6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
しかもこれはGovernmental and Administrative (行政、執行権)の停止であって、“領有権”ではない。
>1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、【政治上又は行政上】の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
まして、この権利が、朝鮮に委譲されるなど、どこにも書いてない
これを受けて最終決定としてサンフランシスコ条約が締結される
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.html
これは メッセージ 6903 (spark_marlboro さん)への返信です.
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