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国際法には、時際法が適用される 松島編入

投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/01/25 16:06 投稿番号: [5822 / 9207]
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/michi.html

引用:
そこでマンキエ・エクレオ判決の先例から知れるように、本件解決の決め手となるのは、信憑性が疑われる歴史的事実に基づく根拠ではなくて、実効的占有の有無であろう。
それゆえ、1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど皆無の状態なので、日本の優位は動かないものと思われる。

これを竹島問題に置きかえると、日本政府は1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収するなど、上記判決を満たす程度の実効的支配を継続していたと考えられる。

また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張している。
しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていない。

また、韓国側は日本が地方庁の告示をもって竹島を編入し、その通告もなかったとしている
しかし、この大寿堂教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされている。
従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明しなければならない。




領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する

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領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する。

実効的支配の証拠とは、法的根拠をもった、中央及び地方政府としての活動のみが認められる。

すなわち「竹島を見た可能性がある」、「于山国は竹島も含んでいた可能性がある」といった間接的推定は、実効的支配の証拠にはならない。
当然、安龍福の証言も個人的発言なので認められない。
残念ながら、もし見えたのが竹島であったとしても、国際法上は「未成熟の権限」になる。
過去の判例にもあるとおり、「未成熟の権限」は「実効支配」よりも劣る。
つまり、日本の島根県編入を覆すことはできないということになる。


日本には島根県編入措置を行い、国内法に基づいて島根県が土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可が行われている。

韓国側が、実効的支配の証拠及びその法的根拠を提示できない限り、日本の領土となる。

なお、実効的支配を認めるには「平和的、継続的」であるかどうかである。
日本政府が領有権の抗議をしているので、現在の韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはならない。


領海の概念で、 1930年の国際法典編纂会議で協議で規定したことからの反論もあるが、国際法には、時際法が適用される。
つまり、当時の国際法に基づき判断され、現代の国際法の基準は適用されない。
だから、1930年のことを持ち出しても駄目となる。。


そして、領有の通知が義務づけられたのはベルリン議定書によるアフリカ地域だけだった。
その後のサンジェルマン条約では、通告の義務は除外している。
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