当時の国際法に基づき判断
投稿者: utilityllzxs 投稿日時: 2005/03/01 17:32 投稿番号: [250 / 9207]
領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する
--------------------------------------------------------------------------------
領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する。
実効的支配の証拠とは、法的根拠をもった、中央及び地方政府としての活動のみが認められる。
すなわち「竹島を見た可能性がある」、「于山国は竹島も含んでいた可能性がある」といった間接的推定は、実効的支配の証拠にはならない。
当然、安龍福の証言も個人的発言なので認められない。
残念ながら、もし見えたのが竹島であったとしても、国際法上は「未成熟の権限」になる。
過去の判例にもあるとおり、「未成熟の権限」は「実効支配」よりも劣る。
つまり、日本の島根県編入を覆すことはできないということになる。
日本には島根県編入措置を行い、国内法に基づいて島根県が土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可が行われている。
韓国側が、実効的支配の証拠及びその法的根拠を提示できない限り、日本の領土となる。
なお、実効的支配を認めるには「平和的、継続的」であるかどうかである。
日本政府が領有権の抗議をしているので、現在の韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはならない。
領海の概念で、 1930年の国際法典編纂会議で協議で規定したことからの反論もあるが、国際法には、時際法が適用される。
つまり、当時の国際法に基づき判断され、現代の国際法の基準は適用されない。
だから、1930年のことを持ち出しても駄目となる。。
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/250.html