★「竹島」は日本固有の領土です

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当時の国際法に基づき判断

投稿者: utilityllzxs 投稿日時: 2005/03/01 17:32 投稿番号: [250 / 9207]
領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する

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領有権は「実効的支配」の有無が、大きく影響する。

実効的支配の証拠とは、法的根拠をもった、中央及び地方政府としての活動のみが認められる。

すなわち「竹島を見た可能性がある」、「于山国は竹島も含んでいた可能性がある」といった間接的推定は、実効的支配の証拠にはならない。
当然、安龍福の証言も個人的発言なので認められない。
残念ながら、もし見えたのが竹島であったとしても、国際法上は「未成熟の権限」になる。
過去の判例にもあるとおり、「未成熟の権限」は「実効支配」よりも劣る。
つまり、日本の島根県編入を覆すことはできないということになる。


日本には島根県編入措置を行い、国内法に基づいて島根県が土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可が行われている。

韓国側が、実効的支配の証拠及びその法的根拠を提示できない限り、日本の領土となる。

なお、実効的支配を認めるには「平和的、継続的」であるかどうかである。
日本政府が領有権の抗議をしているので、現在の韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはならない。


領海の概念で、 1930年の国際法典編纂会議で協議で規定したことからの反論もあるが、国際法には、時際法が適用される。
つまり、当時の国際法に基づき判断され、現代の国際法の基準は適用されない。
だから、1930年のことを持ち出しても駄目となる。。
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