三国史記の于山国 in 512
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/23 16:22 投稿番号: [2452 / 9207]
三国史記
巻四
智證麻于十三年夏六月条
于山国征服、歳以土宜為貢、于山国、在溟州東海島、或名鬱陵島、地方一百里、 恃嶮不服、伊喰異斯夫、為何琵羅州軍主、謂于山人愚悍、難以威来、 可以計服、乃多造木偶師子、分載戦船、抵其国海岸、誑告曰、汝若不服、 則放此猛獣踏殺之、国人恐懼則降
翻訳
13年(512年)夏6月、于山国が服属してきて、年ごとにその地の産物を貢ぎ物として献上した。于山国は溟州(現在の江原道)の真東の海上にある島国で、別名を鬱陵島という。この島は、百里四方ほどで、それまでは交通が困難であることをたのみとして服属しなかった。伊喰の異斯夫が何瑟羅の軍主となった。かれは、于山国の人たちは思慮が浅くて気性が荒々しく、武力だけでは降伏させられないが、計略をもってすれば、服属させることができると考えた。そこで多くの木製の獅子像を作り、戦船にわけてのせた。その国の海岸につくと、偽って次のように言った。「お前たちがもし服属しないならば、この猛獣を放って、踏み殺させるぞ。」
説明
三国史記は韓国最古の文献で1145年に書かれているのだが、512年の条に于山国という国名が出てくる。韓国側は于山国には鬱陵島と于山島の両島が含まれると主張しているが、それは強引な解釈でしかない。仮に于山島が竹島だとして、何故この無人島が人の住める鬱陵島より優先し、于山国という国名になるのであろうか?普通は鬱陵国となるのが当然である。このことから、韓国の解釈には無理があるのである。
これは メッセージ 2449 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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