竹島と日米安保条約
投稿者: underground_hugo 投稿日時: 2005/03/01 16:53 投稿番号: [238 / 9207]
竹島と日米安保条約・行政協定との関わり
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日本がアメリカ合衆国との間に結んだ条約・協定・決定で、竹島に関わるものを以下に示します。
もしも韓国が主張するように、占領間に連合国が竹島を韓国側に領有させたとしたら、連合国の政策決定を主導した米国と日本の間で以下のようなものは絶対に結ばれ得ません。
従って、これまで検証してきた証拠を、さらに補強する証拠となります。
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日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)
1951年9月8日 署名(サンフランシスコ)
1952年4月28日発効
第一条〔駐留米軍の使用目的〕
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許宇し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。
この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。
第三条〔行政協定〕
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
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日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
1952年2月28日署名
1952年4月28日発効
第2条
日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第1条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。ここの施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは、この協定第26条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。
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行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
1952年7月26日署名・発効
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定第2条第1項に基づき、日本国がアメリカ合衆国に提供する施設及び区域
附表2
空軍訓練区域
9 竹島爆撃訓練区域
(一)北緯37度15分 東経131度52分の点を中心とする直径10マイルの円内
(二)演習時間毎日24時間
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日本がアメリカ合衆国との間に結んだ条約・協定・決定で、竹島に関わるものを以下に示します。
もしも韓国が主張するように、占領間に連合国が竹島を韓国側に領有させたとしたら、連合国の政策決定を主導した米国と日本の間で以下のようなものは絶対に結ばれ得ません。
従って、これまで検証してきた証拠を、さらに補強する証拠となります。
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日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)
1951年9月8日 署名(サンフランシスコ)
1952年4月28日発効
第一条〔駐留米軍の使用目的〕
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許宇し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。
この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。
第三条〔行政協定〕
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
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日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
1952年2月28日署名
1952年4月28日発効
第2条
日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第1条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。ここの施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは、この協定第26条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。
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行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
1952年7月26日署名・発効
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定第2条第1項に基づき、日本国がアメリカ合衆国に提供する施設及び区域
附表2
空軍訓練区域
9 竹島爆撃訓練区域
(一)北緯37度15分 東経131度52分の点を中心とする直径10マイルの円内
(二)演習時間毎日24時間
これは メッセージ 233 (wakarannjin さん)への返信です.
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