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投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/21 19:55 投稿番号: [2198 / 9207]
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<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
---------------------------------- -
>日本は、これ以降抗議を繰り返し、実行支配期間を停止させ、紛争状態にして食い止めているだけなのである。
>決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
http://dreamtale.ameblo.jp/entry-0d7bfcf039df965d0fc03b86d4d0e7d5.h tml
要するに、許準栄(ホ・ジュニョン)警察庁長が竹島を訪問(竹島には、韓国警察が見張りとして勤務している)しようとした事を、外交通商部が「不必要な論争を 引き起こしかねない行為は自制する方が好ましい」として引き留めた事。
島根県が2月2日から竹島の領土権を主張したCMをテレビで流している事などに反応した、ネチズン(「network citizen」(ネットワーク市民)の略。韓国で、この意味で使っているかは、不明)が、怒り狂っているという記事である。
竹島問題は、国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡(1951年8月10日)で、「ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。」とされ、1951年9月8日のサンフランシスコ平和条約で竹島の領有権も韓国へ帰属しない事が決定されたことにより、その発行日である1952年4月28日を前に、1952年1月18日、李承晩の行った海洋主権宣言、所謂「李承晩ライン」により、強引に竹島をその中に含めてしまった事にある。
以降、拿捕と殺傷を繰り返す一方、竹島への侵略を強めていくのである。
1953年7月12日には、竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が、日本の海上保安庁巡視船に発砲。
以後、日本政府の抗議にも関らず竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。
もちろん、武力により奪還することのできない日本は、これ以降抗議を繰り返し、実行支配期間を停止させ、紛争状態にして食い止めているだけなのである。
国際司法裁判所における、領土紛争の判例、
○Palmas島を巡る常設仲裁裁判所の判決
・ 9世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な
期間内に実効的支配によって補完されなければならない。
・ 未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に
優越することはできない。
○Minquiers and Ecrehos小島群を巡る国際司法裁判所の判決
・ 中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。
・ 司法権、地方行政権、立法権の行使に関する
直接的証拠を認める。
・ 直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、
ECREHOS岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置
等である。
※ 日本:1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等の実効的支配の直接的証拠在り。韓国:無し
○Ligitan and Sipadan島を巡る国際司法裁判所の判決
・ インドネシア及びオランダの両島周辺域の調査は、
同島の実効的支配と認められない
・ 両島におけるインドネシア漁師の活動は、
個人的なものであり実効的支配と認められない。
・ 1917年の法律に基づいマレーシアの両島における
海亀保護活動は、実効的支配と認める。
・ マレーシアが1960年代に両島に灯台を建設し、
インドネシアが抗議を表明することなく、
維持していたことを実効的支配と認める。
※ 竹島については、両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
○クリッパートン島の判例
※ 通知義務の慣習法としての成立(実際は成立していないが)を根拠とするならば、大韓帝国の1900年の勅令41号の方が、通知義務を怠っているのは明白である。(韓国が竹島編入
<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
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>日本は、これ以降抗議を繰り返し、実行支配期間を停止させ、紛争状態にして食い止めているだけなのである。
>決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
http://dreamtale.ameblo.jp/entry-0d7bfcf039df965d0fc03b86d4d0e7d5.h tml
要するに、許準栄(ホ・ジュニョン)警察庁長が竹島を訪問(竹島には、韓国警察が見張りとして勤務している)しようとした事を、外交通商部が「不必要な論争を 引き起こしかねない行為は自制する方が好ましい」として引き留めた事。
島根県が2月2日から竹島の領土権を主張したCMをテレビで流している事などに反応した、ネチズン(「network citizen」(ネットワーク市民)の略。韓国で、この意味で使っているかは、不明)が、怒り狂っているという記事である。
竹島問題は、国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡(1951年8月10日)で、「ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。」とされ、1951年9月8日のサンフランシスコ平和条約で竹島の領有権も韓国へ帰属しない事が決定されたことにより、その発行日である1952年4月28日を前に、1952年1月18日、李承晩の行った海洋主権宣言、所謂「李承晩ライン」により、強引に竹島をその中に含めてしまった事にある。
以降、拿捕と殺傷を繰り返す一方、竹島への侵略を強めていくのである。
1953年7月12日には、竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が、日本の海上保安庁巡視船に発砲。
以後、日本政府の抗議にも関らず竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。
もちろん、武力により奪還することのできない日本は、これ以降抗議を繰り返し、実行支配期間を停止させ、紛争状態にして食い止めているだけなのである。
国際司法裁判所における、領土紛争の判例、
○Palmas島を巡る常設仲裁裁判所の判決
・ 9世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な
期間内に実効的支配によって補完されなければならない。
・ 未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に
優越することはできない。
○Minquiers and Ecrehos小島群を巡る国際司法裁判所の判決
・ 中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。
・ 司法権、地方行政権、立法権の行使に関する
直接的証拠を認める。
・ 直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、
ECREHOS岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置
等である。
※ 日本:1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等の実効的支配の直接的証拠在り。韓国:無し
○Ligitan and Sipadan島を巡る国際司法裁判所の判決
・ インドネシア及びオランダの両島周辺域の調査は、
同島の実効的支配と認められない
・ 両島におけるインドネシア漁師の活動は、
個人的なものであり実効的支配と認められない。
・ 1917年の法律に基づいマレーシアの両島における
海亀保護活動は、実効的支配と認める。
・ マレーシアが1960年代に両島に灯台を建設し、
インドネシアが抗議を表明することなく、
維持していたことを実効的支配と認める。
※ 竹島については、両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
○クリッパートン島の判例
※ 通知義務の慣習法としての成立(実際は成立していないが)を根拠とするならば、大韓帝国の1900年の勅令41号の方が、通知義務を怠っているのは明白である。(韓国が竹島編入
これは メッセージ 2195 (honjio_yaki さん)への返信です.
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