★「竹島」は日本固有の領土です

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>> >>毎年口上書を発送

投稿者: honjio_yaki 投稿日時: 2005/03/21 19:46 投稿番号: [2195 / 9207]
ここに詳しくまとめてくれてる人がいた。




http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_13&nid=42225&work=list&st=&sw=&cp=5
*************国際法の領域権原の扱い************


<実効的支配の考え方>
国際法自体は、時代と共に変化している。法が変われば、領有の権原(title)も変化しなければならない。この理論から、過去に先占していたとしても、近代の実効的支配に置き換えられなければ、法的な根拠を失うのである。(Palmas島の判例)
実効的支配の証拠として認められるのは、「当該地域において司法、行政等の処置を行った証拠」である。例えば、当該地域の固定資産税を徴収した証拠、当該地域に関わる裁判等が実施された証拠といったものである。

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<国際司法裁判所判例等の実効的支配の扱い>

「Palmas島を巡る常設仲裁裁判所の判決」
・19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない。
・未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に優越することはできない。

「Minquiers and Ecrehos小島群を巡る国際司法裁判所の判決」
・中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。
・司法権、地方行政権、立法権の行使に関する直接的証拠を認める。
・直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、ECREHOS   岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置等である。

「Ligitan and Sipadan島を巡る国際司法裁判所の判決」
・インドネシア及びオランダの両島周辺域の調査は、同島の実効的支配と認められない
・両島におけるインドネシア漁師の活動は、個人的なものであり実効的支配と認められない。
・1917年の法律に基づいマレーシアの両島における海亀保護活動は、実効的支配と認める。
・マレーシアが1960年代に両島に灯台を建設し、インドネシアが抗議を表明することなく、維持していたことを実効的支配と認める。
http://212.153.43.18/icjwww/idocket/iinma/iinmacontent.htm
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<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。




**************** 竹島の領域権原*****************


<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。

<竹島における実効的支配の直接的証拠>
・日本   1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等
・韓国   なし

<竹島領域権原に関わる条約等>
・サンフランシスコ講和条約において日本は竹島を放棄していない(領域権原が譲渡されていない)。
・scapinで日本は竹島を放棄していない。1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。また、連合司令本部には領土調整権限がない。なおかつ、領土を放棄できるのは、領域権原を有している日本だけである。過去に占領軍が占領地の権原を放棄した法実行は存在しない。



以上より、竹島は日本・
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