>抗議が1971年では、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/06/30 12:29 投稿番号: [6973 / 17759]
台湾の国民政府がパーシフィックガルフ{ーにママとルビ}社に鉱業権を与えたことを知って、
琉球政府が日本政府およびアメリカから抗議し措置を執るよう要請したんですけどねぇ〜♪
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19700831.O1J.html
>「盗取した領域」って国際法?一般用語?
条約に含まれる単語は全て国際法で一語一語定義されていると主張する気か?(爆)
条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
第三節 条約の解釈
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。
条約の解釈
http://216.239.57.104/search?ie=EUC-JP&lr=lang_ja&hl=ja&q=cache%3AZcE3TUgWv-EJ%3Ahttp%3A//hunter.main.jp/IL/dInterpretation.shtm+%C5%EC%C9%F4%A5%B0%A5%EA%A1%BC%A5%F3%A5%E9%A5%F3%A5%C9
第31条4項
通常の意味で解釈されるのが原則であるが、特殊な意味に用いることがある。
その場合は、特殊な意味に解釈する国家が証明しなければならない。
ex. 「東部グリーンランドの法的地位に関する事件」(1933)
↑を見れば解るとおり、特別に定義されていない限り、通常の意味で解釈される。
「盗取した領域」が特殊な国際法用語であると主張するのであれば、
これを示す義務を負うのは syouryuhoubu の方である。
>「盗取した領域は領有できない」という判例でもあるのでしょうかね?
領域主権の設定は、条件を満たすことで有効となるというものであり、
条件を満たしていないから無効であるというならともかく、
無効となる条件が定義されていないから、
定義されていない条件を根拠として無効とすることはあり得ない。
領域主権を有効に設定しする条件を満たしていないことを証明すれば事足りるのであって、
条件を満たしていないことを証明した上で、
設定されてもいない無効となる条件によっって証明する必要などない。
つまり、syouryuhoubu は、あり得ない論理にそった証明を求めているのであって、
あり得ない論理に基づいて、私が証明を行う義務を負うことはないといえる。
>そもそも尖閣諸島は「盗取した領域」でないとの判断で、講和条約が結ばれているのですが?
「盗取した領域」でないとの判断で講和条約が結ばれている
という文言が書いてあるというのですね?
日中間の講和条約とやらに♪(爆)
>太田黒さんは尖閣諸島領土問題における決定的期日はいつになると考えておられますか?
『Y年M月D日に〜国の領有となった』と両国の合意により設定された日だろ♪
領土問題が解決するまで決定的期日が確定するわけがない。(爆)
琉球政府が日本政府およびアメリカから抗議し措置を執るよう要請したんですけどねぇ〜♪
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19700831.O1J.html
>「盗取した領域」って国際法?一般用語?
条約に含まれる単語は全て国際法で一語一語定義されていると主張する気か?(爆)
条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
第三節 条約の解釈
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。
条約の解釈
http://216.239.57.104/search?ie=EUC-JP&lr=lang_ja&hl=ja&q=cache%3AZcE3TUgWv-EJ%3Ahttp%3A//hunter.main.jp/IL/dInterpretation.shtm+%C5%EC%C9%F4%A5%B0%A5%EA%A1%BC%A5%F3%A5%E9%A5%F3%A5%C9
第31条4項
通常の意味で解釈されるのが原則であるが、特殊な意味に用いることがある。
その場合は、特殊な意味に解釈する国家が証明しなければならない。
ex. 「東部グリーンランドの法的地位に関する事件」(1933)
↑を見れば解るとおり、特別に定義されていない限り、通常の意味で解釈される。
「盗取した領域」が特殊な国際法用語であると主張するのであれば、
これを示す義務を負うのは syouryuhoubu の方である。
>「盗取した領域は領有できない」という判例でもあるのでしょうかね?
領域主権の設定は、条件を満たすことで有効となるというものであり、
条件を満たしていないから無効であるというならともかく、
無効となる条件が定義されていないから、
定義されていない条件を根拠として無効とすることはあり得ない。
領域主権を有効に設定しする条件を満たしていないことを証明すれば事足りるのであって、
条件を満たしていないことを証明した上で、
設定されてもいない無効となる条件によっって証明する必要などない。
つまり、syouryuhoubu は、あり得ない論理にそった証明を求めているのであって、
あり得ない論理に基づいて、私が証明を行う義務を負うことはないといえる。
>そもそも尖閣諸島は「盗取した領域」でないとの判断で、講和条約が結ばれているのですが?
「盗取した領域」でないとの判断で講和条約が結ばれている
という文言が書いてあるというのですね?
日中間の講和条約とやらに♪(爆)
>太田黒さんは尖閣諸島領土問題における決定的期日はいつになると考えておられますか?
『Y年M月D日に〜国の領有となった』と両国の合意により設定された日だろ♪
領土問題が解決するまで決定的期日が確定するわけがない。(爆)
これは メッセージ 6962 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/6973.html