>中国は公示してたんですか。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/06/30 11:04 投稿番号: [6972 / 17759]
syouryuhoubu には時際法の概念が欠落していることが明らかとなりましたね♪
>公示の必要性がある国際法の判例が存在してことも知りませんでした。
公に知られることなく実行支配できるというわけですね♪
>?????私の認識では、
>○参考:先占の要件
>1.国家の行為であること。
>2.国家に領土取得の意思があること。
>3.国家による実効的な支配が必要であること。
あれ?
↓は、貴方が投稿した内容ですよねぇ?
-- -参考 -- -
「先占」が有効となるためには国家が領有の意志を持って無主の土地を実効的に占有することが必要要件とされ、次の四つの要件を挙げることができます。
1.「先占」の主体は、国家でなければならない。但し、私人の行為であっても、国家が権限を事前に委任するか、あるいは事後に追認することによってこれを国家の行為とすることができる。
2.「先占」の客体は、国際法上の無主の土地であることである。無主の土地とは、いずれの国家の領有にも属していない土地ということであり、その土地に人が住んでいても国際法主体である国家の領土となっていなければ、これを「先占」しうる。
3.「先占」の主観的要件として、国家が領有の意思を表明しなければならない。この領有意思は、当該地域を国家の版図に編入する旨の宣言、立法上、行政上の措置、他国への通告などによって表示される。
-- -重要 -- -
通告が「先占」完成のための必要条件であるかどうかについては説が分かれているが、通説によれば、これを否定し、それ以外の手段で領有意思が表明されていれば足りるとする。
-- -
4.「先占」の客観的要件として、実効的な占有を行わなければならない。つまり、無人島を発見し、その上に国旗を掲揚するなどの象徴的領土編入行為を行っただけでは有効な「先占」とはならない。通説では、発見に未成熟の権原(inchoate title)を認めて、発見した国に相当期間の優先権をもたらすとするが、実効的占有がその後に続かなければ領土取得は成立しない。ここで、実効的占有の意味について問題となるが、これについては説が分かれている。1つは、土地の現実の使用、定住といった物理的占有と解する説、2つめは、当該地域に対する支配権の確立という社会的占有と解する説である。今世紀における国際判例は全て後者の説を支持しており、この方が正しいということができる。無人島や定住困難な土地などの場合は、軍艦や公船による定期的巡視をするとか、必要なときに随時国家機関を派遣するなどの方法で、国家機能を及ぼすことにより「先占」することも可能である。
---- -
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143583&tid=nrbbk652jbdqldbj&sid=1143583&mid=10457&thr=10403&cur=10403&dir=d
3.「先占」の主観的要件として、
【国家が領有の意思を表明しなければならない。】
という内容を自分で引用しているのではないですか?
そうか♪ 認識していないのかぁ〜♪
http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/territory.html
↑あたりからコピペして、()を.に置き換えたり、
-- -参考 ------ 重要 -- -などを書き加えただけだから認識するにで至っていないのね♪(爆)
>日本国の尖閣諸島領有の意志及び実効支配に対して、中国は抗議もしていません。
日本が主張している尖閣諸島先占時点で、
諸外国が知り得る手段による領有意志を表明していないのであるから、
日本が領有意志をもっていることすら知らない諸外国が異議申し立てなどできるはずがない。
>パルマス島事件の判例からも、
>尖閣諸島は平穏かつ継続的に支配している日本国の領土として確定します。
日清戦争の最中に、
領有意思の表明もせずに先占したと主張するのが『平穏』だというのか?(大爆笑)
パルマス島事件の判決では、こうも述べられている。
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
日本は、ポツダム宣言の、
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
の文言により、
日本の主権が及ぶ諸小島を連合国が決定することを認めてしまっていますからねぇ〜♪
>意図して情報を小出しする、相手を試す
>普通と違う解釈に持っていくこ\xA4
>公示の必要性がある国際法の判例が存在してことも知りませんでした。
公に知られることなく実行支配できるというわけですね♪
>?????私の認識では、
>○参考:先占の要件
>1.国家の行為であること。
>2.国家に領土取得の意思があること。
>3.国家による実効的な支配が必要であること。
あれ?
↓は、貴方が投稿した内容ですよねぇ?
-- -参考 -- -
「先占」が有効となるためには国家が領有の意志を持って無主の土地を実効的に占有することが必要要件とされ、次の四つの要件を挙げることができます。
1.「先占」の主体は、国家でなければならない。但し、私人の行為であっても、国家が権限を事前に委任するか、あるいは事後に追認することによってこれを国家の行為とすることができる。
2.「先占」の客体は、国際法上の無主の土地であることである。無主の土地とは、いずれの国家の領有にも属していない土地ということであり、その土地に人が住んでいても国際法主体である国家の領土となっていなければ、これを「先占」しうる。
3.「先占」の主観的要件として、国家が領有の意思を表明しなければならない。この領有意思は、当該地域を国家の版図に編入する旨の宣言、立法上、行政上の措置、他国への通告などによって表示される。
-- -重要 -- -
通告が「先占」完成のための必要条件であるかどうかについては説が分かれているが、通説によれば、これを否定し、それ以外の手段で領有意思が表明されていれば足りるとする。
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4.「先占」の客観的要件として、実効的な占有を行わなければならない。つまり、無人島を発見し、その上に国旗を掲揚するなどの象徴的領土編入行為を行っただけでは有効な「先占」とはならない。通説では、発見に未成熟の権原(inchoate title)を認めて、発見した国に相当期間の優先権をもたらすとするが、実効的占有がその後に続かなければ領土取得は成立しない。ここで、実効的占有の意味について問題となるが、これについては説が分かれている。1つは、土地の現実の使用、定住といった物理的占有と解する説、2つめは、当該地域に対する支配権の確立という社会的占有と解する説である。今世紀における国際判例は全て後者の説を支持しており、この方が正しいということができる。無人島や定住困難な土地などの場合は、軍艦や公船による定期的巡視をするとか、必要なときに随時国家機関を派遣するなどの方法で、国家機能を及ぼすことにより「先占」することも可能である。
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http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143583&tid=nrbbk652jbdqldbj&sid=1143583&mid=10457&thr=10403&cur=10403&dir=d
3.「先占」の主観的要件として、
【国家が領有の意思を表明しなければならない。】
という内容を自分で引用しているのではないですか?
そうか♪ 認識していないのかぁ〜♪
http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/territory.html
↑あたりからコピペして、()を.に置き換えたり、
-- -参考 ------ 重要 -- -などを書き加えただけだから認識するにで至っていないのね♪(爆)
>日本国の尖閣諸島領有の意志及び実効支配に対して、中国は抗議もしていません。
日本が主張している尖閣諸島先占時点で、
諸外国が知り得る手段による領有意志を表明していないのであるから、
日本が領有意志をもっていることすら知らない諸外国が異議申し立てなどできるはずがない。
>パルマス島事件の判例からも、
>尖閣諸島は平穏かつ継続的に支配している日本国の領土として確定します。
日清戦争の最中に、
領有意思の表明もせずに先占したと主張するのが『平穏』だというのか?(大爆笑)
パルマス島事件の判決では、こうも述べられている。
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
日本は、ポツダム宣言の、
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
の文言により、
日本の主権が及ぶ諸小島を連合国が決定することを認めてしまっていますからねぇ〜♪
>意図して情報を小出しする、相手を試す
>普通と違う解釈に持っていくこ\xA4
これは メッセージ 6961 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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