横レス失礼。また「公示」ですか?
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/06/30 01:29 投稿番号: [6961 / 17759]
太田黒さん、私は、あなたと議論して、あなたの自慰行為に付きあうつもりもありません。ですからそんなに必死にならないで下さい。
私とあなたの投稿の目的は全く違うものなのですから。
でも折角、このカテに顔を出させて頂いていますので、参考程度に資料提供致します。
>1.公示されていない。①対象が無主地であることを確定する為には、領域を公示する必要があります。
先占の公示内容に対し、他国が異議を唱えると先占は成立しません。
中国は公示してたんですか。フ〜ン。これは、新しい知識です、是非、いつ公示していたのか教えていただきたい。それに、公示の必要性がある国際法の判例が存在してことも知りませんでした。これまた教えてください。メモメモ。
?????私の認識では、
○参考:先占の要件
1.国家の行為であること。
2.国家に領土取得の意思があること。
3.国家による実効的な支配が必要であること。
「先占」関係判例
①1904年 ギアナ境界事件
新しい貿易経路を発見しただけでは、主権を取得したことにはならない。
②1931年 クリッパートン島事件
島の先占には、その権利を実効的に行使したことを証明しなければならない。
③1933年 グリーンランドの法的事件
他国が、優越的な主張を立証できないときには、自国の主権の現実的行使はわずかなものでよい。
④1951年 マンキエ・エクレオ諸島事件
実効的占有を重視。
⑤1928年 パルマス島事件
ある国家が、当初は実効的に支配していたとしても、いつのまにかその土地を平穏かつ継続的に支配しているなら、後者が優越する。
疑問:領域を公示する必要があるの?過去の判例では、そのような要件は確認できませんが?
○ついでの参考:尖閣諸島関連簡易年表
1885年:古賀辰四郎による開拓が本格化。船着場や鰹節工場を建設。
(実効支配していたはずの、清国は外国人が勝手に事業を行っても放置してたのか?)
1895年1月14日:日本政府が尖閣諸島の沖縄県への編入を閣議決定。
(閣議決定は、国家の意思表示となり得ないのだろうか?)
1895年4月17日:日清講和条約(下関条約)締結。(割譲地に尖閣諸島は含まれない)
(交渉において、台湾に付属する諸島を明示し、尖閣諸島との境界を明確にする必要があるのでは?という日本の問いに対して、清国はその必要がないと旨の回答。)
(日本の領有に対し、実効支配しているはずの国だったら抗議ぐらいするだろう?)
1896年:日本政府が古賀辰四郎への30年の無償貸与を許可。
1920年:中華民国駐長崎領事・馮冕より感謝状が贈られる。(尖閣諸島のことを「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記)
(感謝状を贈っていても、公示されていないから抗議できないの?)
1945年:日本、ポツダム宣言を受諾。
1951年9月8日:サンフランシスコ平和条約調印。
1952年4月28日:サンフランシスコ平和条約発効。この条約の第3条によりアメリカの施政権の下に置かれる。アメリカ軍が大正島(赤尾嶼)および久場島(黄尾嶼)を射撃場として使用。 (射撃場にされていても、公示されなければ、スルー?)
1952年4月28日:日華平和条約調印。
1971年6月11日:中華民国(台湾)が外交部声明という形で尖閣諸島の領有権を主張。
1971年12月30日:中華人民共和国が外交部声明という形で尖閣諸島の領有権を主張。
1885年から1971年まで、日本が抗議されることなく尖閣諸島を領有していたことに、気がつかないのでしょうかね?
>つまり、
公示 →異論なし →確定
公示 →異議あり →未確定
公示無→異議表明不能→未確定
訂正ですね。日本国の尖閣諸島領有の意志及び実効支配に対して、中国は抗議もしていません。パルマス島事件の判例からも、尖閣諸島は平穏かつ継続的に支配している日本国の領土として確定します。
(つづく)
私とあなたの投稿の目的は全く違うものなのですから。
でも折角、このカテに顔を出させて頂いていますので、参考程度に資料提供致します。
>1.公示されていない。①対象が無主地であることを確定する為には、領域を公示する必要があります。
先占の公示内容に対し、他国が異議を唱えると先占は成立しません。
中国は公示してたんですか。フ〜ン。これは、新しい知識です、是非、いつ公示していたのか教えていただきたい。それに、公示の必要性がある国際法の判例が存在してことも知りませんでした。これまた教えてください。メモメモ。
?????私の認識では、
○参考:先占の要件
1.国家の行為であること。
2.国家に領土取得の意思があること。
3.国家による実効的な支配が必要であること。
「先占」関係判例
①1904年 ギアナ境界事件
新しい貿易経路を発見しただけでは、主権を取得したことにはならない。
②1931年 クリッパートン島事件
島の先占には、その権利を実効的に行使したことを証明しなければならない。
③1933年 グリーンランドの法的事件
他国が、優越的な主張を立証できないときには、自国の主権の現実的行使はわずかなものでよい。
④1951年 マンキエ・エクレオ諸島事件
実効的占有を重視。
⑤1928年 パルマス島事件
ある国家が、当初は実効的に支配していたとしても、いつのまにかその土地を平穏かつ継続的に支配しているなら、後者が優越する。
疑問:領域を公示する必要があるの?過去の判例では、そのような要件は確認できませんが?
○ついでの参考:尖閣諸島関連簡易年表
1885年:古賀辰四郎による開拓が本格化。船着場や鰹節工場を建設。
(実効支配していたはずの、清国は外国人が勝手に事業を行っても放置してたのか?)
1895年1月14日:日本政府が尖閣諸島の沖縄県への編入を閣議決定。
(閣議決定は、国家の意思表示となり得ないのだろうか?)
1895年4月17日:日清講和条約(下関条約)締結。(割譲地に尖閣諸島は含まれない)
(交渉において、台湾に付属する諸島を明示し、尖閣諸島との境界を明確にする必要があるのでは?という日本の問いに対して、清国はその必要がないと旨の回答。)
(日本の領有に対し、実効支配しているはずの国だったら抗議ぐらいするだろう?)
1896年:日本政府が古賀辰四郎への30年の無償貸与を許可。
1920年:中華民国駐長崎領事・馮冕より感謝状が贈られる。(尖閣諸島のことを「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記)
(感謝状を贈っていても、公示されていないから抗議できないの?)
1945年:日本、ポツダム宣言を受諾。
1951年9月8日:サンフランシスコ平和条約調印。
1952年4月28日:サンフランシスコ平和条約発効。この条約の第3条によりアメリカの施政権の下に置かれる。アメリカ軍が大正島(赤尾嶼)および久場島(黄尾嶼)を射撃場として使用。 (射撃場にされていても、公示されなければ、スルー?)
1952年4月28日:日華平和条約調印。
1971年6月11日:中華民国(台湾)が外交部声明という形で尖閣諸島の領有権を主張。
1971年12月30日:中華人民共和国が外交部声明という形で尖閣諸島の領有権を主張。
1885年から1971年まで、日本が抗議されることなく尖閣諸島を領有していたことに、気がつかないのでしょうかね?
>つまり、
公示 →異論なし →確定
公示 →異議あり →未確定
公示無→異議表明不能→未確定
訂正ですね。日本国の尖閣諸島領有の意志及び実効支配に対して、中国は抗議もしていません。パルマス島事件の判例からも、尖閣諸島は平穏かつ継続的に支配している日本国の領土として確定します。
(つづく)
これは メッセージ 6958 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/6961.html