>話をそらさない〜
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/29 13:05 投稿番号: [4148 / 17759]
まず、現在において、
『主権』、『統治権の及ぶ領域』と『領域主権の及ぶ領域』は必ずしも一致しない。
なぜならば、征服すら領域権原と認められた昔は『実行支配』=『領土』と言えたが、
現在は、違法な占領(占有)は領域権原とは認められない事から、
『統治権の及ぶ領域』と『領域主権の及ぶ領域』は一致しない。
例:東ティモール
東ティモールはインドネシアに武力併合されたが、これは領域権原とはなりえず、
領域主権はインドネシアとは別に存在する。
よって、東ティモールの独立にはインドネシアからの領土の分割を必要としなかったのである。
(法的にはインドネシアとは別の領土なのだから当然である。)
__________________
↑までで言える事は、
『主権』とは『統治権』と『領域主権』があり、
『領土』問題は『領域主権』の問題であるにもかかわらず、
『統治権』を持ち出して『話をそらしている』のは【sikemokudx】である。
__________________
次に、【租借】は【領域の取得】ではない。
【論点17】領域権原
一.定義
一定の地域について領域主権を有効に設定し、行使するための原因又は根拠となる事実
四.取得の態様
(1)原始取得と承継取得
1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
ex)発見、先占、隣接性、添付
2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
ex)征服、割譲
(2)行為の性質による分類
1.国家の双方の合意によるもの…割譲、併合
2.国家の一方的な行為によるもの…発見、先占、時効、征服、隣接性
3.自然現象によるもの…添付
【租借に関する条約】を領域権原とするなら、
租借地は【貸し手側の領土】である事が認められるだけである。
__________________
次に、
【租借】を国内法に置き換えるならば、
土地の【賃貸契約】と考えればよい。
土地は当然、貸し手の所有である。
賃貸契約において、
【所有権】まで借り手に移動すると主張する人は【アホだ♪】と断言しても良いだろう。
賃貸契約において移動するのは【占有権】である。
つまり、借りている土地を【契約の範囲内において】自由に使用できる。
また、貸し手は【契約において借り手に対して認めた権利】を侵害する事は認められない。
しかし、これは、あくまでも【契約】に基づいているのであって、
貸し手の【契約を破棄する権利】をも排除するものではない。
所有物を使用、収益、及び処分する権利は、所有者にあり、
賃貸契約は『代価』により、『占有する権利』を認めているのであり、
借り手の『占有する権利』を根拠に、
貸し手の『所有する権利』を否定する事はできない。
『主権』、『統治権の及ぶ領域』と『領域主権の及ぶ領域』は必ずしも一致しない。
なぜならば、征服すら領域権原と認められた昔は『実行支配』=『領土』と言えたが、
現在は、違法な占領(占有)は領域権原とは認められない事から、
『統治権の及ぶ領域』と『領域主権の及ぶ領域』は一致しない。
例:東ティモール
東ティモールはインドネシアに武力併合されたが、これは領域権原とはなりえず、
領域主権はインドネシアとは別に存在する。
よって、東ティモールの独立にはインドネシアからの領土の分割を必要としなかったのである。
(法的にはインドネシアとは別の領土なのだから当然である。)
__________________
↑までで言える事は、
『主権』とは『統治権』と『領域主権』があり、
『領土』問題は『領域主権』の問題であるにもかかわらず、
『統治権』を持ち出して『話をそらしている』のは【sikemokudx】である。
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次に、【租借】は【領域の取得】ではない。
【論点17】領域権原
一.定義
一定の地域について領域主権を有効に設定し、行使するための原因又は根拠となる事実
四.取得の態様
(1)原始取得と承継取得
1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
ex)発見、先占、隣接性、添付
2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
ex)征服、割譲
(2)行為の性質による分類
1.国家の双方の合意によるもの…割譲、併合
2.国家の一方的な行為によるもの…発見、先占、時効、征服、隣接性
3.自然現象によるもの…添付
【租借に関する条約】を領域権原とするなら、
租借地は【貸し手側の領土】である事が認められるだけである。
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次に、
【租借】を国内法に置き換えるならば、
土地の【賃貸契約】と考えればよい。
土地は当然、貸し手の所有である。
賃貸契約において、
【所有権】まで借り手に移動すると主張する人は【アホだ♪】と断言しても良いだろう。
賃貸契約において移動するのは【占有権】である。
つまり、借りている土地を【契約の範囲内において】自由に使用できる。
また、貸し手は【契約において借り手に対して認めた権利】を侵害する事は認められない。
しかし、これは、あくまでも【契約】に基づいているのであって、
貸し手の【契約を破棄する権利】をも排除するものではない。
所有物を使用、収益、及び処分する権利は、所有者にあり、
賃貸契約は『代価』により、『占有する権利』を認めているのであり、
借り手の『占有する権利』を根拠に、
貸し手の『所有する権利』を否定する事はできない。
これは メッセージ 4130 (sikemokudx さん)への返信です.
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