“平和ボケ”のお部屋

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>権利・義務

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/27 12:10 投稿番号: [4090 / 17759]
≫(4)【外交関係・領事関係の断絶】(63条)
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>中立条約など相手国が外交関係の義務を果たさないので
>相手国も中立の権利を失う
>と言うような事だよ。

  違いますね。

第六十三条(外交関係又は領事関係の断絶)
  条約の当事国の間の外交関係又は領事関係の断絶は、
  当事国の間に当該条約に基づき確立されている法的関係に影響を及ぼすものではない。

  ただし、
  【外交関係又は領事関係の存在が当該条約の適用に不可欠である場合】は、この限りでない。




  つまり、国家の代表たる【政府との賃貸契約】において、
  【外交関係】は適用に不可欠であり、【外交関係の断絶】は【条約の終了原因】となり得ます。
__________________

>政府が変わっても政府承認の効果として
>旧政府によって締結されていた条約は新政府によってすべて当然に継承される。

>つまり、自民党政権から社会党政権に変わったからと言って
>勝手に日米安保を破棄出来ないってこったな〜

  アホを晒してるねぇ〜♪

  政権交代により自動的には破棄されない。

  と、

  政権交代後も条約は自動的に承継され、承継した政府に条約を破棄する権利はない。

  は違いますが?
__________________

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

  第十条

  この条約は,日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。

  もつとも,この条約が十年間効力を存続した後は,いずれの締約国も,他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ,その場合には,この条約は,そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
__________________

  ↑に基づけば、政権交代後、条約終了の意志を通告すれば、その一年後には終了する。
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