“平和ボケ”のお部屋

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あ・・・

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2003/12/27 13:38 投稿番号: [4091 / 17759]
私をピンポイントで攻めてるねぇ〜
( ̄ー ̄)ニヤリ
学生時代に国際法を2単位取っただけの私だけど・・・
君の意見、的外れだよ〜
たぶんね〜

このトピに国際法の専門家が出てくればいいだろうけど・・・

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慣習国際法の基本は『信義則』
だから約束は政府が変わっても守るってのが基本だ・・・
(包括的承継原則)

だけどそれじゃ植民地は可愛そうだってので
クリーン・スレートの原則
植民地が独立した際は前の国が持っていた権利義務を継承しなくてもいい。

これが新国家誕生に於ける
条約継承の基本だ〜

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まず!
『難関1』
キューバの政権交代によって
新政権は包括的承継原則に則り米国との約束は守らなければならない。

『難関2』
じゃクリーンスレートの原則を使うか〜???

しかし、猫も杓子もクリーンスレート原則を適用できない
なぜなら、クリーンスレートを猫にも杓子にも認めたら国際法の根本である信義則がハ茶メ茶になっちゃうから〜

キューバの新政権は宗主国から独立した植民地と言えるか?

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『難関3』
仮にクリーンスレートを使えても・・・

このクリーンスレートの原則には適用除外に
領域領土に関する条約がある。

なぜ除外か
外国の利益の尊重だけで無く
新国家が
もうすでに話の付いた領土問題を持ち出して国際紛争を起させない為・・・
つまり国際社会の安定の為だな〜

そして領土と土地使用権(基地使用権)は違う。

領土問題はえてして戦争問題に繋がるので複雑〜

一言で領土と言っても・・・
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・領域権原:一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
・領域主権:国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
・国家管轄権:国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能
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三つそろってやっと領土・・・
そろわなければ紛争だ・・・

このレベルの話は私では分からない・・・


だから世界で領土問題が起こってる。

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君の根本的なミスは

条約に関するウィーン条約を持ち出しているって事

ウィーン条約を根拠にするなら
慣習国際法、信義則に則り
(包括的承継原則)がキューバに適用され。

キューバは
恒久条約には「米国が放棄しない限り、または両国が変更に合意しない限り、基地は維持される」
を守らなければならず・・・

63条は米国がお金を払い続ける限り
(受け取ろうが受け取るまいが)
適用されない〜

米国は基地使用権を持ってるもの〜

だからキューバ政府は国際世論に訴えるしかない〜
事実・・・
国際世論に恒久条約の不平等性を訴えてるだろう?
つまりまぁ
国際世論がカストロを認めるか認めないかだなぁ〜
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