“平和ボケ”のお部屋

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Re: 2.“ボール”はあなたにあります。

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/21 05:24 投稿番号: [17705 / 17759]
>ひとつだけ確認させていただきますと、piazzollajpさんはそもそも自賠責という制度が存在する理由を何とお考えなのでしょうか?ご自身はお車を運転なさるのでしょうか?そのうえでの「蓋然性が高い」とのご見解なのですか?

私自身、車を運転しますし、自賠責制度の設立趣旨も理解しているつもりです。ただ、話が変な方向に発散しないように、私が「蓋然性が高い」と考えた理由を再度説明しておきます。

「保障関連諸制度の中で、被害者救済のための「社会連帯共助の精神による国家補償」の理念的根拠の点で近いのは、無保険者やひき逃げ事故の被害者を救済する「自動車損害賠償保障制度」の政府保障事業である。しかしながら犯給法と自賠責では補償額に大きな落差があり、あきらかに不公平である。」
「支給水準は、自賠責の水準を目安とすべきである。(中略)自賠責の水準は、日本の障害・遺族補償の社会的水準と考えられており、犯罪被害者の補償もこの水準を目安とされるべきである。」(いずれも検討会資料より)

以上の検討会での意見を踏まえ、犯給法の給付額は平成20年に「自賠責」並みに増額されましたが、もし、steffiさんが主張するように、給付額をさらに任意保険並みに増額したとすると、「理念的根拠の点で近い」自賠責の方が、今度は「あきらかに不公平」となるため、自賠責の補償額の増額も当然必要となり、その自賠責が「日本の障害・遺族補償の社会的水準」であることから、障害・遺族補償に関連する全ての制度に影響することとなる。これが、私の考える「蓋然性」です。

>>貴女が、現行の犯給法に定める給付額を「法的合理性が認められない(17598)とまで断罪されていますが、その犯給法は、この検討会の意見を取り入れて、改正された結果なのです。
>いったい何をおっしゃっているのでしょうか?

貴女が持ち出された検討会資料は、今回の議論にあたり、時系列的に古すぎるということです。

>改正後の平成21年度ですら、被害者ひとり当たりの支給金額実績は平均でわずか2.3百万円にも満たないということは前回申しあげましたよね?その事実はどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか?

繰り返しになりますが、私が最初にお聞きしたことは「steffiさんは、現在の犯給法が、検討会での意見を踏まえ、平成20年4月に改正されていることをご存じでしたか?」ということです。相手の質問にまっすぐに答えず別の問題にすりかえることが、「議論の流れをミスしている」ことだとすれば、議論の流れをミスしているのは、私ではなく、貴女の方だといわざるをえませんね。
貴女のようなお考えも当然あってしかるべきだとは思いますが、貴女のその主張を、犯給法改正前の、しかも改正の根拠となった資料に基づき展開することは、論理の辻褄が合わないでしょう。ということを私は申し上げています。
このようなあまりにも自明なことを、ご聡明なsteffiさんがご理解できないはずはないので、もしかしたら、steffiさんは、最新の犯給法の改正経緯を知らずにこの資料を持ち出されたのではないかという「印象」を持ったわけです。

>テーマの本質と直接かかわりのない「印象」に関するご質問にお答えすることは、論点をいたずらに散逸させるだけで何のメリットもないと考えます。

別に答えたくないのなら、強要はしませんが。ただ、検討会資料をどう読んでいたのかというのは、テーマに直結する話でもあるし、いずれも「YES」「NO」で答えられる簡単な質問のはずですがね。

(つづく)
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