Re: ④遺族給付金は改正後も平均2.3百万円
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/10/14 10:00 投稿番号: [17684 / 17759]
>piazzollajpさんはその「遺族」「障害」のカテゴリのうち、具体的にどのような項目が、どのような理由によって、どの程度不公平になるとお考えなのでしょうか?
まず、17652で申し上げた、1兆円という数字は、あくまでも私の感覚で申し上げたもので、明確な根拠はありません。ただ、改めて申し上げますと、犯給金は、所詮20億円の世界の話ですが、社会保障費全体となると100兆円という桁外れの世界の話となります。20億円の世界での影響が、100兆円の世界にほんのわずかに及んだだけでも、その額は莫大なものになるであろうことは、感覚的にはご理解いただけると思います。
また、犯給法改正が、他制度(具体的には自賠責制度)との制度的不公平を解消することを目的としていたこと、また「自賠責の水準は、日本の障害・遺族補償の社会的水準と考えられている」(検討会資料より)ことを鑑みると、現在の犯給金を大幅に増額した場合、制度間の公平性の観点から、自賠責を始めとする他制度も見直しが必要となり、ひいては、「日本の障害・遺族補償の社会的水準」にも影響することは、蓋然性が高いと考えられます。
>私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?
私がお聞きしたことは「steffiさんは、現在の犯給法が、検討会での意見を踏まえ、平成20年4月に改正されていることをご存じでしたか?」ということですが、このレスを拝見する限り、「知っていた」ということですね。
それが事実だとすれば、貴女の議論展開の方法は、極めて不適切だと思われませんか?貴女が、現行の犯給法に定める給付額を「法的合理性が認められない(17598)とまで断罪されていますが、その犯給法は、この検討会の意見を取り入れて、改正された結果なのです。現在の犯給法を非難するのであれば、それは検討会の結論を認めないというスタンスであるべきなのに、貴女の論証態度は、それとは裏腹(というか、検討会の一部の意見をつまみ食いしている感じ)です。いずれにせよ、検討会の設立趣旨からしても、検討会の意見を拠り所に現在の犯給法を非難することは、自己矛盾に陥っている(私に言わせれば「天に向かって唾を吐く行為」)と言わざるをえません。
「印象」で発言しないでほしい。という私の発言をsteffiさんにたしなめられたところなので、ここで、私のこれまでの貴女との議論を通じて受けた「印象」からくる疑問を、あえて投げかけさせていただきます。
1.貴女は、検討会の資料を私に提示した段階で、検討会の総意が、「給付金額は自賠責の水準」であることを、正確に認識していましたか。
2.貴女は、自賠責の支払い限度額が、死亡で最高3000万円であることを、私が指摘する前に認識していましたか。
3.現在の犯給法は、この検討会の意見を取り入れて改正されているという事実を、貴女は検討会の資料を私に提示した段階で把握されていましたか。
以上の質問に対する貴女のご回答は、既にこれまでのレスで「YES」であると頂戴しておりますが、念の為、再確認させていただきたくよろしくお願いします。
まず、17652で申し上げた、1兆円という数字は、あくまでも私の感覚で申し上げたもので、明確な根拠はありません。ただ、改めて申し上げますと、犯給金は、所詮20億円の世界の話ですが、社会保障費全体となると100兆円という桁外れの世界の話となります。20億円の世界での影響が、100兆円の世界にほんのわずかに及んだだけでも、その額は莫大なものになるであろうことは、感覚的にはご理解いただけると思います。
また、犯給法改正が、他制度(具体的には自賠責制度)との制度的不公平を解消することを目的としていたこと、また「自賠責の水準は、日本の障害・遺族補償の社会的水準と考えられている」(検討会資料より)ことを鑑みると、現在の犯給金を大幅に増額した場合、制度間の公平性の観点から、自賠責を始めとする他制度も見直しが必要となり、ひいては、「日本の障害・遺族補償の社会的水準」にも影響することは、蓋然性が高いと考えられます。
>私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?
私がお聞きしたことは「steffiさんは、現在の犯給法が、検討会での意見を踏まえ、平成20年4月に改正されていることをご存じでしたか?」ということですが、このレスを拝見する限り、「知っていた」ということですね。
それが事実だとすれば、貴女の議論展開の方法は、極めて不適切だと思われませんか?貴女が、現行の犯給法に定める給付額を「法的合理性が認められない(17598)とまで断罪されていますが、その犯給法は、この検討会の意見を取り入れて、改正された結果なのです。現在の犯給法を非難するのであれば、それは検討会の結論を認めないというスタンスであるべきなのに、貴女の論証態度は、それとは裏腹(というか、検討会の一部の意見をつまみ食いしている感じ)です。いずれにせよ、検討会の設立趣旨からしても、検討会の意見を拠り所に現在の犯給法を非難することは、自己矛盾に陥っている(私に言わせれば「天に向かって唾を吐く行為」)と言わざるをえません。
「印象」で発言しないでほしい。という私の発言をsteffiさんにたしなめられたところなので、ここで、私のこれまでの貴女との議論を通じて受けた「印象」からくる疑問を、あえて投げかけさせていただきます。
1.貴女は、検討会の資料を私に提示した段階で、検討会の総意が、「給付金額は自賠責の水準」であることを、正確に認識していましたか。
2.貴女は、自賠責の支払い限度額が、死亡で最高3000万円であることを、私が指摘する前に認識していましたか。
3.現在の犯給法は、この検討会の意見を取り入れて改正されているという事実を、貴女は検討会の資料を私に提示した段階で把握されていましたか。
以上の質問に対する貴女のご回答は、既にこれまでのレスで「YES」であると頂戴しておりますが、念の為、再確認させていただきたくよろしくお願いします。
これは メッセージ 17677 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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