Re: ③「重要なポイント」とは何とお考えに
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/10/13 14:14 投稿番号: [17683 / 17759]
>私が申しあげたことに対するご回答が不明瞭だった、つまり「きちんとお答えした」とは思えなかったからこそ再度お尋ねしただけなのに、ご冷静さを欠いた突然の逆ギレ。
>17594へのレスとしてはもっと適切な、大人としてのお答えのなさりかたがあったのではないでしょうか?
私の答え方が適切でなかったことについては、申し訳ありませんでした。
ただ、「どういうご見解をお持ちになろうとご自由」であることは、議論においては自明であり、言わずもがなのことです。その言わずもがなのことを、わざわざ、しかも何度も言われると、「アンタがどう思おうと、アンタの勝手だけどね。」と小馬鹿にされたように聞こえてきます。
steffiさんの「どういうご見解をお持ちになろうとご自由ですけれども、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのでしょうか?(17602)」というご発言の、前半部分の枕詞は必要だったのですか?
もしこれが、「では、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのですね。」という風に書いてくれていれば、もっと違ったレスになったと思います。
>piazzollajpさんは17594の段階では私の申しあげた「たいへん重要なポイント」が何であるかをきちんと把握なさっていらっしゃらなかったように思えるのですけれども、違いますか?
でないと17611での逆ギレの説明がどうしてもつかないのですよ。
いったいpiazzollajpさんは、私が申しあげた「たいへん重要なポイント」とは何だとお考えになったのでしょうか?
steffiさんの「たいへん重要なポイント」が何であるかは認識しておりましたが、私は、それに深入りする必要はないと考えていました。なぜなら、「遺族給付金と損害賠償金との制度的相違」の理解が重要だとしても、それを被害者遺族の補償額にどう反映するのかは、また話が別だからです。そして、これについては、検討会の専門家が、両者の制度的相違を踏まえた上で、既に見解を出している(つまり、検討会の提案する賠償額には、この制度的相違の問題が織り込み済みとなっている)のだから、これを是とすればそれで良いはずです。私が、17594において、貴女の「両者の制度的相違をどう考えるか。」という質問に対し「別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。」と包括的にお答えしたのも、まさにそういう意図からです。
なお、「逆ギレ」と貴女が感じられた私の発言の理由については、上述のとおりです。
>私は現在の犯罪被害者遺族が置かれている現状こそ、他制度に比べて著しく不公平であると考えております。
したがって、これが改善されたからといって、それがただちに「逆の意味での制度的不公平」を招来するとは考えておりません。
「他制度」とは具体的に何ですか?その制度においては、被害者ないしその遺族には、民法に基づく損害賠償金相当額全額が、支払われているのですか?もし、そうでない場合、犯罪被害者遺族にだけ、損害賠償金相当額全額を補償すると、今度は、他制度に対して「逆の意味での制度的不公平」が生じると考えるのが普通ですが、そうではないのですか?
steffiさんのご見解をお聞かせください。
>17594へのレスとしてはもっと適切な、大人としてのお答えのなさりかたがあったのではないでしょうか?
私の答え方が適切でなかったことについては、申し訳ありませんでした。
ただ、「どういうご見解をお持ちになろうとご自由」であることは、議論においては自明であり、言わずもがなのことです。その言わずもがなのことを、わざわざ、しかも何度も言われると、「アンタがどう思おうと、アンタの勝手だけどね。」と小馬鹿にされたように聞こえてきます。
steffiさんの「どういうご見解をお持ちになろうとご自由ですけれども、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのでしょうか?(17602)」というご発言の、前半部分の枕詞は必要だったのですか?
もしこれが、「では、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのですね。」という風に書いてくれていれば、もっと違ったレスになったと思います。
>piazzollajpさんは17594の段階では私の申しあげた「たいへん重要なポイント」が何であるかをきちんと把握なさっていらっしゃらなかったように思えるのですけれども、違いますか?
でないと17611での逆ギレの説明がどうしてもつかないのですよ。
いったいpiazzollajpさんは、私が申しあげた「たいへん重要なポイント」とは何だとお考えになったのでしょうか?
steffiさんの「たいへん重要なポイント」が何であるかは認識しておりましたが、私は、それに深入りする必要はないと考えていました。なぜなら、「遺族給付金と損害賠償金との制度的相違」の理解が重要だとしても、それを被害者遺族の補償額にどう反映するのかは、また話が別だからです。そして、これについては、検討会の専門家が、両者の制度的相違を踏まえた上で、既に見解を出している(つまり、検討会の提案する賠償額には、この制度的相違の問題が織り込み済みとなっている)のだから、これを是とすればそれで良いはずです。私が、17594において、貴女の「両者の制度的相違をどう考えるか。」という質問に対し「別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。」と包括的にお答えしたのも、まさにそういう意図からです。
なお、「逆ギレ」と貴女が感じられた私の発言の理由については、上述のとおりです。
>私は現在の犯罪被害者遺族が置かれている現状こそ、他制度に比べて著しく不公平であると考えております。
したがって、これが改善されたからといって、それがただちに「逆の意味での制度的不公平」を招来するとは考えておりません。
「他制度」とは具体的に何ですか?その制度においては、被害者ないしその遺族には、民法に基づく損害賠償金相当額全額が、支払われているのですか?もし、そうでない場合、犯罪被害者遺族にだけ、損害賠償金相当額全額を補償すると、今度は、他制度に対して「逆の意味での制度的不公平」が生じると考えるのが普通ですが、そうではないのですか?
steffiさんのご見解をお聞かせください。
これは メッセージ 17676 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17683.html