“平和ボケ”のお部屋

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Re: “配慮”をしているつもりはありません

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/09/13 23:30 投稿番号: [17650 / 17759]
>>しかし、その「被害者等への損害賠償金相当額」が、「自賠責」の水準であるとする専門家の大方の意見に対し、steffiさんの2億円があまりにかけ離れていることを私は問題視しているのです。

>「問題視」されることはご自由ですけれども、だからといって、私がそれを解除してさしあげる立場にはありません。

私が「問題視」したのは、給付金額の妥当性において、ご自身の主張とかけ離れた専門家の意見を、貴女の方から持ち出されたせいであることをお忘れなく。

>「かけ離れている」ことを承知のうえで、私がなぜ2億円と申しあげているかはすでにご説明済みなのですから。
あとは見解の相違としか申しあげようがないでしょう。

どのような見解をお持ちになろうと、それこそご自由ですが、ただ、「考えられる唯一の手がかりは当該条文に関する専門家の見解しかない(17580)」とおっしゃっておきながら、専門家とはかけ離れた見解を主張されるのは、どういうご了見でしょう?

>ただし、その白井構成員は同じ資料の同じ個所で「実際にかかった費用を積み上げて算出しなければ、被害者の実状に沿って損害額を算定することはできない」、「被害者補償は、犯罪被害者等が事件以前の生活水準を回復するに足りる程度のものでなければならないというべき」とも指摘しており、私もその考えに立って“2億円”(中略)が妥当であると考えていることは、これまでにも再三申しあげてきたとおりです。

その主張はわかりました。ただ、「2億円」とは、いってみれば、人の命の値段のようなものですが、犯基法は、本当に失われた人の価値をお金に換算して遺族に補償することを求めているのでしょうか?
犯基法第三条の基本理念の第3項は、「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。」と規定されています。
仮に件の本村さんに2億円が補償されたとしたら、少なくとも経済的には、一生働かなくてもすむかもしれない大金を得ることになりますが、「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間」とは人の一生をカバーするほどの期間なのでしょうか。
聞くところによると、本村さんは再婚されたとのこと。本村さんに支払われた(であろう)給付金(それは1210万円すら下回っていたかもしれませんが)は、ご家族のかけがえのない命の代金としては、お話にならないような少額であることは明らかですが、それでも、悲しみを乗り越えられ、気持ちを整理され、新たな人生を踏み出す決意をされるための一助にはなったのではないでしょうか?
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