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犯罪被害者等基本法の解釈②

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 01:23 投稿番号: [17581 / 17759]
もちろんこれらはいずれも専門家とはいえ、個人の見解であって、最高裁判所の判例のように絶対的な法規範性を持つものではありませんから、異論があるかも知れませんし、将来この点について裁判所の判断が下されれば、情勢が大きく変わる可能性も否定できないでしょう。
けれども私としては、上記の「被害者等は、経済的な被害回復に関して被害以前の生活を保障される権利がある」、「被害者補償は、犯罪被害者等が事件以前の生活水準を回復するに足りる程度のものでなければならない」という指摘は法の主旨に照らしても非常に説得力があり、これこそがまさにこの法律の立法の精神であると考えています。
もちろんpiazzollajpさんがこの条文のご解釈にあたって、別のご意見をお持ちになることはご自由です。
ただしその場合は、なぜそうお考えになるのかという理由をお示しいただくとともに、その内容がpiazzollajpさんがこの議論の冒頭でおっしゃった「『被害者の遺族』の気持ちを慮る」(17452)というお考えと、どのように整合性を保ちうるのかという点についてもご説明をいただけるとうれしく思います。



●>私は、法律については、全くの素人なので、純粋にsteffiさんに教えを乞う次第です。

私も職業として法務に直接携わっているわけではないという点において、法律の素人であることはpiazzollajpさん同じです。
したがって、上述のお答えはそれをおことわりしたうえでのものであるということをご了解くださいませ。



(つづく)
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