Re: 2億円は国の義務です。
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/07/17 23:20 投稿番号: [17572 / 17759]
steffiさん。こんばんは。ご無沙汰しております。今回もまたよろしくお願いします。
>今後も諸事情により、レスをさしあげるタイミングがこれまで以上に大きくずれることがあるかも知れませんけれども、その場合でもどうか気長にお待ちくださいますようお願い申しあげます。
お忙しい事情はお察しします。しかし、議論の間隔があまり開いてしまいますと、議論の焦点があいまいになるとともに、こちらの熱意も失せてしまいがちになりますので、その点もご配慮の上、無理のないペースでよろしくお願いします。
>piazzollajpさんのお考えに立てば、潜水業務はもとより、土木作業ですら非現実的となるのでしょうけれども、私は一定の環境を整備しさえすれば、これらの業務を「終身強制重労働刑」の対象役務の【ひとつ】として科すことはじゅうぶん可能と考えています。
「終身強制重労働刑」の「条件」は極めて重要な議論のポイントです。これについては、後ほど詳述します。
>私はそこで、2億円は本来「国の義務」であり(その法的根拠は既述のとおり)、「それを前提として考えれば」と、はっきり自分の考証スタンスを限定しております。
【その上で】、(中略)「現行制度よりも経済的メリットがあると考えることもできる」という主旨のことを申しあげました。
>いっぽう、piazzollajpさん(中略)の意味するところが、「2億円は国が負担すべきものではなく、あくまでも全額受刑者から回収すべき」ということであれば、そもそも私とは考証の前提を異にしていることになります。
私は、「2億円を本来誰が負担すべきか」の考え方のスタンスの違いが、「現行制度よりも経済的メリットがあるかどうか」の結論に影響するとは思いません。「経済的メリット」とは、(少なくとも私が言った意味においては)単純に、「新制度の方が、現行制度より国庫負担が減るかどうか。」ということです。言い換えれば、「新制度では、国庫負担が(結果的に)1210万円を超えないかどうか。」です。被害者への賠償金が、本来国が負担すべきものか、受刑者が負担すべきものかという議論は、この際関係ありません。(いくら本来受刑者が払うべきだと主張したところで、現実に払えない分は、どの道国が負担せざるをえないわけですから。)
>「2億円は本来国の義務」という私の意見に対してご異論がおありであれば、この点に対するpiazzollajpさんのご見解をまず明らかになさるべきではないでしょうか?
このご質問にお答えする前に、逆に一つ教えていただきたいことがあります。犯罪被害者等基本法の基本理念は、第三条の規定のとおりなのでしょうが、具体的に、被害者への補償額は、賠償金相当額全額でなければならない(もしくは明確にそう書いてなくても明らかにそう解釈すべきである)ことは、この法ないし他の法令により規定されているのでしょうか?
私は、法律については、全くの素人なので、純粋にsteffiさんに教えを乞う次第です。
>今後も諸事情により、レスをさしあげるタイミングがこれまで以上に大きくずれることがあるかも知れませんけれども、その場合でもどうか気長にお待ちくださいますようお願い申しあげます。
お忙しい事情はお察しします。しかし、議論の間隔があまり開いてしまいますと、議論の焦点があいまいになるとともに、こちらの熱意も失せてしまいがちになりますので、その点もご配慮の上、無理のないペースでよろしくお願いします。
>piazzollajpさんのお考えに立てば、潜水業務はもとより、土木作業ですら非現実的となるのでしょうけれども、私は一定の環境を整備しさえすれば、これらの業務を「終身強制重労働刑」の対象役務の【ひとつ】として科すことはじゅうぶん可能と考えています。
「終身強制重労働刑」の「条件」は極めて重要な議論のポイントです。これについては、後ほど詳述します。
>私はそこで、2億円は本来「国の義務」であり(その法的根拠は既述のとおり)、「それを前提として考えれば」と、はっきり自分の考証スタンスを限定しております。
【その上で】、(中略)「現行制度よりも経済的メリットがあると考えることもできる」という主旨のことを申しあげました。
>いっぽう、piazzollajpさん(中略)の意味するところが、「2億円は国が負担すべきものではなく、あくまでも全額受刑者から回収すべき」ということであれば、そもそも私とは考証の前提を異にしていることになります。
私は、「2億円を本来誰が負担すべきか」の考え方のスタンスの違いが、「現行制度よりも経済的メリットがあるかどうか」の結論に影響するとは思いません。「経済的メリット」とは、(少なくとも私が言った意味においては)単純に、「新制度の方が、現行制度より国庫負担が減るかどうか。」ということです。言い換えれば、「新制度では、国庫負担が(結果的に)1210万円を超えないかどうか。」です。被害者への賠償金が、本来国が負担すべきものか、受刑者が負担すべきものかという議論は、この際関係ありません。(いくら本来受刑者が払うべきだと主張したところで、現実に払えない分は、どの道国が負担せざるをえないわけですから。)
>「2億円は本来国の義務」という私の意見に対してご異論がおありであれば、この点に対するpiazzollajpさんのご見解をまず明らかになさるべきではないでしょうか?
このご質問にお答えする前に、逆に一つ教えていただきたいことがあります。犯罪被害者等基本法の基本理念は、第三条の規定のとおりなのでしょうが、具体的に、被害者への補償額は、賠償金相当額全額でなければならない(もしくは明確にそう書いてなくても明らかにそう解釈すべきである)ことは、この法ないし他の法令により規定されているのでしょうか?
私は、法律については、全くの素人なので、純粋にsteffiさんに教えを乞う次第です。
これは メッセージ 17565 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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