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両立する「一定の生産性」と「高い懲罰性」

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/17 01:31 投稿番号: [17566 / 17759]
●>賛成できないのは、「原因者負担の原則によって可能なかぎり加害者自身に負わせる」としながら、加害者に負わせる労働については、必ずしも生産性の高いものでなくてよいとするsteffiさんのお考えです。これが私には全く理解できません。

piazzollajpさんご自身、私の発言が「可能なかぎり」や「必ずしも」という相対表現をとっていることに言及されておきながら、「まったく理解できない」と切り捨てることが私には理解できません。(笑)
このすれ違いの根っこにあるのは、さきほどと同じく、私が「被害者遺族への損害賠償金は全額国の責任において支払うのが法の精神」という認識を大前提にしているということをpiazzollajpさんに汲み取っていただけていないことだと思います。
私が「【可能なかぎり】加害者自身に負わせる」と申しあげたのは、まさにそういう主旨であって、そのことと、「終身強制重労働刑」に高い懲罰性を求めることとは何ら矛盾するものではないでしょう。
「労働生産性」と「懲罰性」という、相反する2要素のバランスをどうとるか、どこで妥協点を見出すかは、個々の事案の具体的内容に応じて勘案されるべきであって、どちらかを充足するために、どちらかを排除するなどという極論を申しあげているつもりはまったくありません。



●>これこそまさに、「終身強制労働刑」に「高生産性」と「懲罰性」の両面を求めていることに他ならないではありませんか。(中略)このような両面性をもった労働形態を想定できない限り、私は、「終身強制労働刑」を採用すべきではないと考えています。

上述のとおり、私が求めているのは「高生産性」と「懲罰性」ではなく、「一定の生産性」と「高い懲罰性」です。
したがって、これらを両立させる労働形態を想定することはじゅうぶん可能と考えます。



●>実にご高邁なお考えです。でも、steffiさんは、かつて(17474)で、現行の「犯罪被害者給付金制度」ですら「明らかに筋の違う」とおっしゃられていましたが、いつから宗旨替えされたのですか?

たいへん申し訳ないのですけれども、ご指摘の意味がわかりません。 私が現行の「犯罪被害者給付金制度」の実態が、法の理念に照らして明らかに筋違いと考える理由は17530で申しあげたとおりであって、何も宗旨替えなどしていないからです。
それから「ご高邁なお考え」とはかぶりすぎです。(笑) だってこれは「犯罪被害等基本法」の立法の精神そのものであって、別に私の発想でも何でもないのですから。



●>そこまでご自身で身銭を切るお覚悟がおありなら、「終身強制重労働刑」などに拘らず、現行死刑制度を維持したまま、被害者補償額を賠償金相当額に引き上げることのみ主張されれば良いのではないですか。

そうおっしゃられては身も蓋もありません。(笑) 私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。 経済効率だけで申しあげているわけではありません。



●>steffiさんご主張の「終身強制重労働刑」とは、「最低、収監費用を上回れば可」(17532)、言い換えれば、最低アカになりさえしなければ、最終的に加害者からの回収額が0でもかまわないというお立場ですので、これは、「死刑確定即執行」と国庫負担の観点からは等価となります。

毎年毎年、全受刑者が収監費用相当額を超えて一銭も稼がないという仮定に立てばおっしゃるとおりかも知れませんけれども、そのようなことは考えにくいのではありませんか?


(つづく)
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