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潜水業務の妥当性について

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/17 01:34 投稿番号: [17568 / 17759]
●>しかし、steffiさんが、【採算性の試算】に潜水士を前提条件に置いたということは、潜水士を、受刑者が就労可能な職種形態として妥当なものと見なしたということです。その妥当性に対して何の吟味もなされてないものは、何物をも意味しえず、「試算」にもなっていないということです。

はい、これはまったくおっしゃるとおりだと思います。
私が17511で「潜水士が事例として適切でないとのご意見はごもっとも」と申しあげたのは、まさにその点、つまり必要最低限のご説明も差しあげないまま、唐突に試算のための事例として持ち出したことが不適切であったという反省からです。
逆に申しあげれば、潜水業務それ自体が「終身強制重労働刑」の対象役務として非現実的なものと考えているわけではないことを、piazzollajpさんの17497でのご指摘にお答えする形で申しあげたいと思います。

piazzollajpさん
「潜水士になるといって、今日いって明日なれるものでもありません。それなりの資格も訓練も必要でしょう。」
⇒   「どのような労役であっても一定の生産性をあげるためには相応の教育・訓練投資が必要であること、そしてそれらを刑罰労働として適用しようとすれば、それぞれに固有のコストやリスク、運用上の制限等が発生することは同じです。」(17511)

piazzollajpさん
「また、潜水業務が、年がら年中継続的にあるのかどうかも疑問」
⇒   対象役務を単一のものに限定する必要はありません。個別の事情に応じて複数種の労役を科し、常に何らかの作業をさせるような制度にすればよいのです。

piazzollajpさん
「仕事の現場が一定でなく、全国津々浦々となりますが、そのたびに彼らを移送する必要があり、コストがかさむ」
⇒   それは必要経費と割り切らざるを得ないでしょう。私が17484でお示しした試算においても、現実の水準として妥当かどうかは別として、この制度特有の監視・管理コストとして、piazzollajpさんご引用の「法務年鑑(平成22年)」に基づくデータよりも多めの金額を想定しています。

piazzollajpさん
「同時に逃亡のリスクも増えます」
⇒   監視を厳重にする、労務に大きな支障のない範囲で逃亡を防止するための身体拘束具等を使用する、GPS機能を有した小型端末を(自身で取り外しできないような形で)身体に装着させる、万一逃亡や反抗を図った場合は一定の警告を与えたうえで射殺する等々、考えられる対応策はいくつかあると思います。

piazzollajpさん
「ましてや、仕事場が海の中では、厳重な監視をしようにもしようがない」
⇒   海の中であればこそ、なおさら受刑者の行動パターンもその範囲も大きな物理的制約を受け、監視が容易という考え方も成り立つのではありませんか?



(つづく)
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