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数式で論証するということ

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/06/09 06:07 投稿番号: [17539 / 17759]
(17538)よりつづく

(17533)

>私が17511で書かせていただいたのは、あくまでもpiazzollajpさんの17478でのコメント「現制度より確実にコストメリットがあることが、制度導入の大前提となります」を受けて行なった、この制度の【採算性の試算】であって、潜水士が具体的な就労形態として適切かどうかの立証ではないということです。

しかし、steffiさんが、【採算性の試算】に潜水士を前提条件に置いたということは、潜水士を、受刑者が就労可能な職種形態として妥当なものと見なしたということです。その妥当性に対して何の吟味もなされてないものは、何物をも意味しえず、「試算」にもなっていないということです。
計算式において何かを論証しようとする場合、その計算結果と、変数の置き方(前提条件)は、常に同時に吟味する対象です。

>私は17483において、その候補として労働基準法第62〜63条で言及されている「危険有害業務」の一部や坑内労働等が考えられるということをきちんと申しあげました。その段階ではそれについてpiazzollajpさんから何のコメントも頂戴しておりません。そして私が17511で「何でも構わなかった」としているのは、あくまでもこれらの労務の範囲内で、という主旨であることは前後の文脈からもご理解いただけたはずです。

要するに、最初に貴女が候補を持ち出したとき、私が文句を言わなかったのだから、それを認めたということだろう。ということをおっしゃりたいのでしょうか?
しかし、コメントをしなかったからといって、それを認めたということでは決してありません。いや、むしろ、真っ先にこの妥当性について指摘しようと思っていました。受刑者にどんな仕事をさせることができるのか。というのが、私の何よりの関心事なのですから。
でも、実際には、(17496)で示したように、貴女の計算式のロジック自体にいくつもの誤りが含まれていたので、まずそれを正す必要があると考えたのです。計算式のロジック上の誤りと計算の前提条件の妥当性の問題は、性格の異なる問題であり、これをいっしょくたに指摘すると混乱が生じる恐れがあったので、まず、前者について貴女の認識を改めてもらった上で、本丸の後者の議論に進めたかったのです。私が(17496)で「以下のコメントは、計算の前提条件の妥当性の観点からではなく、あくまで計算式のロジックに係わるもののみとしております。」と書いたのは、そういう意図からです。

しかし、私がここで問題しているのは、貴女が「何でも構わなかった」という「何でも」の範囲が何であったかということなどではなく、貴女が「数値の仮置き」と称して、前提条件の妥当性の吟味を何らされず、試算に持ち込んでいることです。
実際、「潜水士」が妥当でないことは、貴女も認められたわけでしょう?貴女の言う範囲ですら、「何でも構わない」わけではないということではありませんか?

>したがって、ご批判をいただくとすれば、その対象はまず試算の内容や結果についてであって、そこを飛び越えて、数値を仮置きするために引用した職種の妥当性や、具体的な就労形態の実現性等々について言及されるのは、いささか議論の筋を違えていらっしゃるのではないでしょうか?

繰り返しになりますが、計算結果とその前提条件は、計算式で何かを検証しようとする際には、不可分のものです。「前提条件は、単なる仮置きなので適切性の議論は後回しです。でも計算結果はこんなのが出ましたので、先にご批判ください」など、そんな馬鹿げた話は通りません。

>逆に、「想定する職種に妥当性がなければ試算など無意味」というご主旨のご批判であるならば

まさにそういう主旨の批判です。

>具体的にどういう職種のどういう就労形態を想定すべきかという点について、まずお互いの意思統一があってしかるべきだったと思います。

お望みならば、そういう意思統一をこれからしてもいいと思います。
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