2億円は国の義務です。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/17 01:30 投稿番号: [17565 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
暑さのお見舞いを申しあげます。
毎回のことながら、たいへんお待たせして申しわけございませんでした。
勝手なことを申しあげるようで恐縮ですけれども、私はこの議論をたいへんエキサイティングかつスリリングなものと感じております。
したがいまして、間隔がどんなに空いたとしても、自分のほうからこれを放棄することは決してしないつもりです。
今後も諸事情により、レスをさしあげるタイミングがこれまで以上に大きくずれることがあるかも知れませんけれども、その場合でもどうか気長にお待ちくださいますようお願い申しあげます。
では、さっそく本論に移らせていただきます。
>●受刑囚というのは、我々自由人とは比較にならないほどの制約環境下に置かれることとなりますが、この「土木作業員」という職種は、そのような考えられる種々の制約条件を考慮しても、受刑者に従事させることは可能という、それなりの見通しがあっての選定でしょうか。
私としてはそう思っています。
それを現実的ととらえるか、非現実的ととらえるかは、想定する前提条件やその人の考え方次第です。
たとえば、piazzollajpさんは受刑者を「刑務所外作業に従事させることには反対」(17497)とのご意見であるのに対し、私はむしろ「厳重な監視と拘束の下で、外の世界の労務に従事させる」(17483)という立場です。
piazzollajpさんのお考えに立てば、潜水業務はもとより、土木作業ですら非現実的となるのでしょうけれども、私は一定の環境を整備しさえすれば、これらの業務を「終身強制重労働刑」の対象役務の【ひとつ】として科すことはじゅうぶん可能と考えています(詳細後述)。
●>計算上はそうなりますが、それが何だというのですか?(中略) 1210万円は2億円に至る「単なる通過点」に過ぎず、その「単なる通過点」に過ぎないところに到達する年数を求めたところで、それがいったい何を証明しているのですか?
>まったく意味不明です。4.9年経過後には、国の立替分が、依然として1億8700万円強残っていますが、これで何で「現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立」つなどと言えるのですか?
そうおっしゃられる前に、私が17527で申しあげた、考証にあたっての前提条件をもういちどご確認いただけますでしょうか?
私はそこで、2億円は本来「国の義務」であり(その法的根拠は既述のとおり)、「それを前提として考えれば」と、はっきり自分の考証スタンスを限定しております。
【その上で】、現状全額国庫負担となっている遺族給付金相当額は、当該試算上4.8年で受刑者の労働対価から回収可能なことを指摘し、それをもって「現行制度よりも経済的メリットがあると考えることもできる」という主旨のことを申しあげました。
しかもこれはpiazzollajpさんが17478でおっしゃった「加害者の『終身強制重労働』による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません」という最低条件をクリアしたうえでのことです。
いっぽう、piazzollajpさんは1,210万円を2億円への「単なる通過点」に過ぎないとおっしゃっています。
その意味するところが、「2億円は国が負担すべきものではなく、あくまでも全額受刑者から回収すべき」ということであれば、そもそも私とは考証の前提を異にしていることになります。
もちろんそうお考えになることはご自由です。
けれども、私の一連の主張は被害者遺族に対する国の支援体制が法律で定められたとおりに整備されていないという強い問題意識から出発していることは再三申しあげてきたとおりであり、制度の優劣、経済性のメリット・ディメリット等の比較検証も、その観点から論じられるべきということも明らかにしているはずです。
「2億円は本来国の義務」という私の意見に対してご異論がおありであれば、この点に対するpiazzollajpさんのご見解をまず明らかになさるべきではないでしょうか?
そうでなければ、この議論は決してかみ合わないと思います。
(つづく)
暑さのお見舞いを申しあげます。
毎回のことながら、たいへんお待たせして申しわけございませんでした。
勝手なことを申しあげるようで恐縮ですけれども、私はこの議論をたいへんエキサイティングかつスリリングなものと感じております。
したがいまして、間隔がどんなに空いたとしても、自分のほうからこれを放棄することは決してしないつもりです。
今後も諸事情により、レスをさしあげるタイミングがこれまで以上に大きくずれることがあるかも知れませんけれども、その場合でもどうか気長にお待ちくださいますようお願い申しあげます。
では、さっそく本論に移らせていただきます。
>●受刑囚というのは、我々自由人とは比較にならないほどの制約環境下に置かれることとなりますが、この「土木作業員」という職種は、そのような考えられる種々の制約条件を考慮しても、受刑者に従事させることは可能という、それなりの見通しがあっての選定でしょうか。
私としてはそう思っています。
それを現実的ととらえるか、非現実的ととらえるかは、想定する前提条件やその人の考え方次第です。
たとえば、piazzollajpさんは受刑者を「刑務所外作業に従事させることには反対」(17497)とのご意見であるのに対し、私はむしろ「厳重な監視と拘束の下で、外の世界の労務に従事させる」(17483)という立場です。
piazzollajpさんのお考えに立てば、潜水業務はもとより、土木作業ですら非現実的となるのでしょうけれども、私は一定の環境を整備しさえすれば、これらの業務を「終身強制重労働刑」の対象役務の【ひとつ】として科すことはじゅうぶん可能と考えています(詳細後述)。
●>計算上はそうなりますが、それが何だというのですか?(中略) 1210万円は2億円に至る「単なる通過点」に過ぎず、その「単なる通過点」に過ぎないところに到達する年数を求めたところで、それがいったい何を証明しているのですか?
>まったく意味不明です。4.9年経過後には、国の立替分が、依然として1億8700万円強残っていますが、これで何で「現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立」つなどと言えるのですか?
そうおっしゃられる前に、私が17527で申しあげた、考証にあたっての前提条件をもういちどご確認いただけますでしょうか?
私はそこで、2億円は本来「国の義務」であり(その法的根拠は既述のとおり)、「それを前提として考えれば」と、はっきり自分の考証スタンスを限定しております。
【その上で】、現状全額国庫負担となっている遺族給付金相当額は、当該試算上4.8年で受刑者の労働対価から回収可能なことを指摘し、それをもって「現行制度よりも経済的メリットがあると考えることもできる」という主旨のことを申しあげました。
しかもこれはpiazzollajpさんが17478でおっしゃった「加害者の『終身強制重労働』による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません」という最低条件をクリアしたうえでのことです。
いっぽう、piazzollajpさんは1,210万円を2億円への「単なる通過点」に過ぎないとおっしゃっています。
その意味するところが、「2億円は国が負担すべきものではなく、あくまでも全額受刑者から回収すべき」ということであれば、そもそも私とは考証の前提を異にしていることになります。
もちろんそうお考えになることはご自由です。
けれども、私の一連の主張は被害者遺族に対する国の支援体制が法律で定められたとおりに整備されていないという強い問題意識から出発していることは再三申しあげてきたとおりであり、制度の優劣、経済性のメリット・ディメリット等の比較検証も、その観点から論じられるべきということも明らかにしているはずです。
「2億円は本来国の義務」という私の意見に対してご異論がおありであれば、この点に対するpiazzollajpさんのご見解をまず明らかになさるべきではないでしょうか?
そうでなければ、この議論は決してかみ合わないと思います。
(つづく)
これは メッセージ 17536 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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