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遺族賠償金回収率の計算について

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/05/09 19:28 投稿番号: [17512 / 17759]
steffiさん。こんにちは。少しお久しぶりですが、いかがお過ごしですか。

>もしご迷惑でなければ、議論を続けさせていただきたいと思います。

はい。どうぞお手やわらかに。

>4,000千円 − 900千円 + 235.5千円 = 3,335.5千円

くどいようですが、遺族給付金償却額を、回収率の計算に含めることはできません。
ここで、国の「回収」相手先は「加害者」なので、回収率の計算は、単純に

(加害者から回収できるお金)÷(国が立て替えたお金)

となるはずです。遺族給付金は、加害者の生産・消費とは関係のないお金なので、「加害者から回収できるお金」に考慮してはいけません。(遺族給付金を取り止めたからといって、加害者の収監費用が安くなるわけでもありません。)

わかりやすい例で、仮に被害者遺族への賠償金総額が、現行給付金と同額の1210万円、一方、加害者は生来病弱で、1円も稼げずに一生を終えた場合、国の回収率は、

0/1210万=0%

であることは自明ですが、これが、steffiさんの計算式に従うと、

(0+1210万)/1210万=100%

つまり、加害者は、実質上1円も払っていないのに、計算上は全額返済したことになってしまい、明らかに変です。

ついでに言えば、現行遺族給付金額は、この制度を導入した場合の国庫負担軽減効果を判断する指標として用いることはできます。steffiさんのお考えによれば、加害者からの回収額で不足する分は国庫から補填することになりますので、

(加害者から回収できるお金)−(国が立て替えたお金)

この差額が現状の遺族給付金相当額(今回の計算例では1210万円)を超えてマイナスになる場合は、新制度を導入しても、かえって国庫負担は増大し、そうでなければ、その分だけ、現状より国庫負担軽減効果があると判断できます。
いずれにせよ、この金額は、回収率の計算にあたり「参照」されるべきものではあっても、回収率の計算そのものに用いるべきものではありません。
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