Re: 「終身強制重労働刑」――採算性の試算
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/05/08 00:33 投稿番号: [17510 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
いつものことながら、今回もすっかり間延びしたレスになってしまって申しわけございません。
もしご迷惑でなければ、議論を続けさせていただきたいと思います。
●>B.で、遺族給付金償却額の項 (+235.5千円) を含めるべきではないと思います。(中略)確かに、遺族給付金を廃止すれば、国庫負担がその分減るというメリットが生じます。しかし、浮いたお金は、もはや、被害者遺族への賠償金支払いには充当されず、他の社会保障関連費用に回されるなど、別の目的で使用されることになるはずです。このような他のところで享受されるメリットを、被害者遺族への賠償金支払い額に反映させるのは、被害者遺族が、実際にはそのメリット相当分の賠償金額をもらえない事実からしても、明らかにおかしいことになります。
piazzollajpさんもおっしゃっているとおり、遺族給付金を廃止すれば、国庫負担がその分減少するのですから、それが同じく国庫から拠出されている収監費用(下記の式では▲900千円)の軽減に間接的につながると想定することに何の不合理もないと考えます。
4,000千円 − 900千円 + 235.5千円 = 3,335.5千円
●>B.で既に年間収監費用を控除しているので、ここで更に終身収監費用を控除する必要はありません。
これはご指摘のとおり二重控除になってしまっていますね。
たいへんお粗末なミスで、お恥ずかしいかぎりです。
●>国の代位給付対象を「被害者遺族への賠償金全額」とするsteffiさんの案は、あまりにもハードルが高すぎると思います。(中略)加害者の稼ぎだけで全額を捻出することは困難であり、現在以上の国庫からの補填が必要になると思われます。現在の「遺族給付金相当額」をベースに、これに出来るだけの上乗せを目指す方が、まだ現実的ではないでしょうか。
いろいろな考え方があるのは当然ですし、何を以って“現実的”とみなすかについても多様な見解があることでしょう。
現行の死刑制度を残しつつ、可能なかぎり遺族給付金の増額を図っていくというpiazzollajpさんのお考えもひとつの見識だとは思います。
けれども、すでに申しあげましたとおり、現行の犯罪被害給付制度においては、(殺害された被害者と一定の生計維持関係のない遺族の場合)受け取れる給付金は最高でもわずか12.1百万円に過ぎません。
いくら「出来るだけの上乗せを目指」したところで、これが二倍三倍になるというお話には絶対にならないことは明らかです。
一般的な国民感情として、その程度の金銭で、理不尽に奪われた家族の命が償われたと実感することは到底できないでしょう。
私が死刑の代替刑罰を考えるにあたってもっとも重視する点は、被害者遺族の利益を守ること、つまり遺族の経済的・精神的救済であることは、これまでにも何度か申しあげてきました。
国の代位給付対象を「賠償金全額」とする私の案が、現状では「あまりにもハードルが高すぎる」ことはもとより認識しています。
けれども、国家の最大の責務が国民の生命・財産の保護にある以上、理不尽に命を奪われた被害者の遺族を、国がその責任において救済するのは、当然のことと思っています。
ただし、そこに税金を投入する以上、本来ならば賠償の“主債務者”であるべき死刑囚本人がいっさいの労役に服することなく、拘置所内で国費を浪費しながらのうのうと余生を過ごしているような現状を抜本的に改めなければ、遺族給付金のわずかな増額ひとつにしたところで納税者の理解は得られません。
ハードルが高いことは事実です。
しかし、それを低くするのも、より高くするのも、国民の意識ひとつです。
(つづく)
いつものことながら、今回もすっかり間延びしたレスになってしまって申しわけございません。
もしご迷惑でなければ、議論を続けさせていただきたいと思います。
●>B.で、遺族給付金償却額の項 (+235.5千円) を含めるべきではないと思います。(中略)確かに、遺族給付金を廃止すれば、国庫負担がその分減るというメリットが生じます。しかし、浮いたお金は、もはや、被害者遺族への賠償金支払いには充当されず、他の社会保障関連費用に回されるなど、別の目的で使用されることになるはずです。このような他のところで享受されるメリットを、被害者遺族への賠償金支払い額に反映させるのは、被害者遺族が、実際にはそのメリット相当分の賠償金額をもらえない事実からしても、明らかにおかしいことになります。
piazzollajpさんもおっしゃっているとおり、遺族給付金を廃止すれば、国庫負担がその分減少するのですから、それが同じく国庫から拠出されている収監費用(下記の式では▲900千円)の軽減に間接的につながると想定することに何の不合理もないと考えます。
4,000千円 − 900千円 + 235.5千円 = 3,335.5千円
●>B.で既に年間収監費用を控除しているので、ここで更に終身収監費用を控除する必要はありません。
これはご指摘のとおり二重控除になってしまっていますね。
たいへんお粗末なミスで、お恥ずかしいかぎりです。
●>国の代位給付対象を「被害者遺族への賠償金全額」とするsteffiさんの案は、あまりにもハードルが高すぎると思います。(中略)加害者の稼ぎだけで全額を捻出することは困難であり、現在以上の国庫からの補填が必要になると思われます。現在の「遺族給付金相当額」をベースに、これに出来るだけの上乗せを目指す方が、まだ現実的ではないでしょうか。
いろいろな考え方があるのは当然ですし、何を以って“現実的”とみなすかについても多様な見解があることでしょう。
現行の死刑制度を残しつつ、可能なかぎり遺族給付金の増額を図っていくというpiazzollajpさんのお考えもひとつの見識だとは思います。
けれども、すでに申しあげましたとおり、現行の犯罪被害給付制度においては、(殺害された被害者と一定の生計維持関係のない遺族の場合)受け取れる給付金は最高でもわずか12.1百万円に過ぎません。
いくら「出来るだけの上乗せを目指」したところで、これが二倍三倍になるというお話には絶対にならないことは明らかです。
一般的な国民感情として、その程度の金銭で、理不尽に奪われた家族の命が償われたと実感することは到底できないでしょう。
私が死刑の代替刑罰を考えるにあたってもっとも重視する点は、被害者遺族の利益を守ること、つまり遺族の経済的・精神的救済であることは、これまでにも何度か申しあげてきました。
国の代位給付対象を「賠償金全額」とする私の案が、現状では「あまりにもハードルが高すぎる」ことはもとより認識しています。
けれども、国家の最大の責務が国民の生命・財産の保護にある以上、理不尽に命を奪われた被害者の遺族を、国がその責任において救済するのは、当然のことと思っています。
ただし、そこに税金を投入する以上、本来ならば賠償の“主債務者”であるべき死刑囚本人がいっさいの労役に服することなく、拘置所内で国費を浪費しながらのうのうと余生を過ごしているような現状を抜本的に改めなければ、遺族給付金のわずかな増額ひとつにしたところで納税者の理解は得られません。
ハードルが高いことは事実です。
しかし、それを低くするのも、より高くするのも、国民の意識ひとつです。
(つづく)
これは メッセージ 17496 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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