国連拷問禁止委員会の勧告
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2011/03/04 00:41 投稿番号: [16910 / 17759]
★拷問禁止委員会の勧告
日本の死刑制度の問題点
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
ブッシュ米大統領が7月20日、テロ容疑者の扱いについて、拷問などを禁じたジュネーブ条約の順守を義務づける大統領令に署名したという報道がありました。これは、昨年の国連・拷問禁止委員会でキューバの米軍グアンタナモ収容施設でテロ容疑者への拷問等非人道的な処遇が行われていることが批判されたことを受けての措置です。
★☆★
国連・拷問禁止委員会は拷問等禁止条約を批准した諸国の審査を定期的に行っています。
今年の5月には日本の審査がなされました。審査会場のあるジュネーブでは、日本でも話題となった痴漢えん罪の問題を取り上げた映画「それでもボクはやってない」も上映され、委員たちの関心を高めたようです。そして、警察留置場での取調べが続いていることがえん罪の温床になっていることが厳しく批判されたほか、様々な勧告がなされました。
★☆★
その勧告では、日本の死刑制度に関して次のような指摘がなされています。
「締約国は、死刑の執行をすみやかに停止し、かつ、死刑を減刑するための措置を考慮すべきであり、恩赦措置の可能性を含む手続的な改革を行うべきである。すべての死刑事件において、上訴権は必要的とされるべきである。」
日本では、地裁や高裁で死刑判決となった場合に、被告人本人が控訴や上告を取下げてしまいそのまま判決が確定してしまう場合が少なくありません。「必要的上訴」というのは、死刑が適用されるような重大事件では、必ず高裁や最高裁の判断も求めなければならないとするものです。
その一方で、逆に、無期懲役などの判決が出された事件でも、検察があくまで死刑を求めて控訴や上告をすることがあります。このかん話題になっている光市事件もその一つです。しかし、外国ではそのようなことは認められていないのが通常です。
どちらもその根底には、取り返しのつかぬ死刑という極刑を科すにあたっては、万が一にも間違いがあってはいけない、という考え方があります。
★☆★
拷問禁止委員会の勧告は、それを受ける諸国政府が素直に聞き入れるとは思えず、その実効性には疑問がつきまといます。
それでも「唯我独尊」的にふるまってきたアメリカ・ブッシュ政権でさえ、その勧告を一定受け入れざるをえなかったわけです。ブッシュも配慮せざるを得なかった勧告に日本政府はいつまで耳を閉ざすのでしょうか。
そしてこの勧告は、そうした問題の多い死刑制度を容認している日本の民衆一人一人にも投げかけられているのではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0708.html
★・・さて、日本ではどうでしょうか。
内外に膨大な犠牲者を生んだアジア・太平洋戦争の反省は、平和主義を掲げた日本国憲法を採用させました。しかし、ドイツのようには、戦争責任の追及が徹底して行われることもなく、劇的な社会の変化も死刑制度の見直しには至りませんでした。
日本では、1980年代に死刑囚の再審があいついで開始され、4人もの人が死刑台から生還しました。
しかし、法務省は、死刑制度を見直すよりも、死刑確定囚の外部交通(面会や文通)を厳しく制限することで、冤罪の訴えさえも社会に届きにくいようにしてしまいました。
その後、冤罪ではないかと心配されている少なからぬ人たちが、死刑の執行によってではなく、病気や老衰により獄死しています。法務省はそれをもって「無実の人を執行したことはない」と思いたいのでしょう。死刑廃止前のイギリスでも担当大臣はそう豪語していたそうです。
ところが、昨年執行されてしまった飯塚事件の久間三千年さんは無実だった可能性が非常に高くなっています。久間さんを死刑にした当時のDNA鑑定は全く非「科学的」だったことが、足利事件で明らかになったからです。
★☆★
そして、日本でも「政権交代」が起こりました。民主党の〈政策インデックス〉は「死刑存廃の国民的議論を行う」としています。そして、鳩山首相が任命した千葉法務大臣はもともと死刑廃止を強く訴えていた方です。
死刑を廃止したときのフランスでも、世論調査をすれば死刑存置の意見のほうが多かったそうです。信託を受けた政治家がリーダーシップを発揮して実現したことでした。・・・
http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0911.html
日本の死刑制度の問題点
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
ブッシュ米大統領が7月20日、テロ容疑者の扱いについて、拷問などを禁じたジュネーブ条約の順守を義務づける大統領令に署名したという報道がありました。これは、昨年の国連・拷問禁止委員会でキューバの米軍グアンタナモ収容施設でテロ容疑者への拷問等非人道的な処遇が行われていることが批判されたことを受けての措置です。
★☆★
国連・拷問禁止委員会は拷問等禁止条約を批准した諸国の審査を定期的に行っています。
今年の5月には日本の審査がなされました。審査会場のあるジュネーブでは、日本でも話題となった痴漢えん罪の問題を取り上げた映画「それでもボクはやってない」も上映され、委員たちの関心を高めたようです。そして、警察留置場での取調べが続いていることがえん罪の温床になっていることが厳しく批判されたほか、様々な勧告がなされました。
★☆★
その勧告では、日本の死刑制度に関して次のような指摘がなされています。
「締約国は、死刑の執行をすみやかに停止し、かつ、死刑を減刑するための措置を考慮すべきであり、恩赦措置の可能性を含む手続的な改革を行うべきである。すべての死刑事件において、上訴権は必要的とされるべきである。」
日本では、地裁や高裁で死刑判決となった場合に、被告人本人が控訴や上告を取下げてしまいそのまま判決が確定してしまう場合が少なくありません。「必要的上訴」というのは、死刑が適用されるような重大事件では、必ず高裁や最高裁の判断も求めなければならないとするものです。
その一方で、逆に、無期懲役などの判決が出された事件でも、検察があくまで死刑を求めて控訴や上告をすることがあります。このかん話題になっている光市事件もその一つです。しかし、外国ではそのようなことは認められていないのが通常です。
どちらもその根底には、取り返しのつかぬ死刑という極刑を科すにあたっては、万が一にも間違いがあってはいけない、という考え方があります。
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拷問禁止委員会の勧告は、それを受ける諸国政府が素直に聞き入れるとは思えず、その実効性には疑問がつきまといます。
それでも「唯我独尊」的にふるまってきたアメリカ・ブッシュ政権でさえ、その勧告を一定受け入れざるをえなかったわけです。ブッシュも配慮せざるを得なかった勧告に日本政府はいつまで耳を閉ざすのでしょうか。
そしてこの勧告は、そうした問題の多い死刑制度を容認している日本の民衆一人一人にも投げかけられているのではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0708.html
★・・さて、日本ではどうでしょうか。
内外に膨大な犠牲者を生んだアジア・太平洋戦争の反省は、平和主義を掲げた日本国憲法を採用させました。しかし、ドイツのようには、戦争責任の追及が徹底して行われることもなく、劇的な社会の変化も死刑制度の見直しには至りませんでした。
日本では、1980年代に死刑囚の再審があいついで開始され、4人もの人が死刑台から生還しました。
しかし、法務省は、死刑制度を見直すよりも、死刑確定囚の外部交通(面会や文通)を厳しく制限することで、冤罪の訴えさえも社会に届きにくいようにしてしまいました。
その後、冤罪ではないかと心配されている少なからぬ人たちが、死刑の執行によってではなく、病気や老衰により獄死しています。法務省はそれをもって「無実の人を執行したことはない」と思いたいのでしょう。死刑廃止前のイギリスでも担当大臣はそう豪語していたそうです。
ところが、昨年執行されてしまった飯塚事件の久間三千年さんは無実だった可能性が非常に高くなっています。久間さんを死刑にした当時のDNA鑑定は全く非「科学的」だったことが、足利事件で明らかになったからです。
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そして、日本でも「政権交代」が起こりました。民主党の〈政策インデックス〉は「死刑存廃の国民的議論を行う」としています。そして、鳩山首相が任命した千葉法務大臣はもともと死刑廃止を強く訴えていた方です。
死刑を廃止したときのフランスでも、世論調査をすれば死刑存置の意見のほうが多かったそうです。信託を受けた政治家がリーダーシップを発揮して実現したことでした。・・・
http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0911.html
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