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Tシャツ訴訟

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2011/03/07 00:14 投稿番号: [16911 / 17759]
★多田謡子反権力人権賞を受賞

死刑囚へのTシャツ・現金差入訴訟

死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)


  「Tシャツ訴訟」と呼ばれている裁判があります。

  東京拘置所に在監する二人の死刑囚の友人たちが、彼らを励ますために寄せ書きしたTシャツや、現金を差入れしようとしたところ、許可されなかったことなどをめぐり、死刑囚と友人たちが原告となり、国家賠償を求めた裁判です。その友人たちの多くが福岡在住であったため、福岡地裁に提訴されました。

  この裁判は、現金の差入が認められなかったことを違法とする一部勝訴の判決が出され、1999年12月の控訴審判決で確定しました。

  ところが、その一審判決後も現金の差入れを認めないことが続いたので、97年11月、第2次訴訟が起こされました。そして今年の5月、またも現金差入を不許可とするのは違法という判決が出され、国側は控訴すらしなかったのです。それでもまだ、死刑確定囚への現金差入れは、施設によって、また、死刑囚や差入人によって、認められないケースが数多くあり、その基準はあいまいなまま、当局の恣意にまかされているのが実状なので、現在、第3次訴訟が進められています。

    ☆★☆

  獄中でもお金は要ります。書籍や新聞を購読するにも、入れ歯や眼鏡を作るにも、弁護士や家族に連絡するにも、現金が必要になります。一般との文通・面会が禁じられているとき、少額であっても現金の差し入れがあることによって、獄外から見守っている人たちの存在が伝わることは、なにより大きな励みとなることでしょう。それまでなぜ禁止されなければならないのでしょうか。

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  福岡拘置所では、国会議員からの質問に以下のような回答をしています。

  「一般論としては、死刑確定者に対する差入れの諾否については、施設の長が個別の事案ごとに判断し、被差入者の心情安定を害するなど処遇上害を及ぼすものでないことが明らかでない場合、被差入者との関係が明確ではなく、処遇上害を及ぼすか否か不明である場合などは、返戻する取扱いとしている」

  現金の差し入れが、どのような処遇上の「害」を及ぼすというのでしょう。死刑囚の心情安定をどのように予測できるというのでしょう。「害を及ぼすか否か不明である」場合も認めないということは、事実上、誰からも認めないことになってしまいます。

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  Tシャツ訴訟では、裁判の資料を獄中原告に交付しなかったり、東京拘置所内で行われた獄中原告への出張尋問に獄外原告を立ち合わせないというような裁判妨害を東京拘置所は繰り返してきました。裁判所が認め、勧告しているのに、東京拘置所は応じないのです。

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  Tシャツ訴訟の原告団は、こうした裁判妨害にも負けず、勝訴を重ねてきました。最初の提訴から、なんと17年が経っています。この取り組みが、今年の多田謡子反権力人権賞を受賞することになりました。多田謡子さんは若くして亡くなられた弁護士さんです。弁護士という職業を通じて国家権力の横暴さと向き合ってきた彼女の遺志をついで、遺族・友人の方々が「人権賞」を創設したものです。受賞を喜ぶとともに、裁判所の判断にも従わない東京拘置所の姿勢に抗議するものです。

http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0412.html
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