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在留特別許可に係るガイドライン

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2011/01/05 09:47 投稿番号: [16848 / 17759]
<「在留特別許可方向」で検討する例>

当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること
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>98年に在留期間更新が不許可となり、

>平成6年から8年にかけて相次いで偽造旅券で入国しており、その事実を把握した名古屋入国管理局は平成10年に在留期間更新許可申請を却下しています。

在留特別許可に係るガイドライン
2 その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

>06年に在留特別許可を求めて出頭したが、

在留特別許可に係るガイドライン
2 その他の積極要素
(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと

>このペルー人夫妻には小学校に通う10歳の長女がおり、

>長女は家庭で日本語で会話しており、

在留特別許可に係るガイドライン
1 特に考慮する積極要素
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
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  明らかに、「在留特別許可方向」で検討する例に該当しますな♪ww
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