差戻し審の意味を理解してください。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2008/09/07 23:39 投稿番号: [15784 / 17759]
●>江川さんも誤解しいる。(ママ―Steffi)
何も誤解なんかされていませんよ。
どらさんこそ、本年5月20日の広島高裁の判決は、平成18年6月20日の最高裁の破棄差戻し判決を受けたものであるという基本的な事実をきちんとご理解されていらっしゃいますか?
ご自分の意見に近い第三者のブログやサイトばかりつまみ食いなさるのはたいへん心地のよいものでしょうけれども、裁判上の問題を論じる以上、原資料としての判決文くらいご自分の目でしっかり熟読されておかないと、いろいろと気まずい思いをされることになりますので、老婆心ながらご注意申しあげておきます。
さて、最高裁はそこで次のように述べております。
「各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであり,(中略)事実誤認等の違法は認められない。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060620163659.pdf
つまり最高裁は、下級審で立件された強姦殺人・殺人・窃盗等々の犯罪事実についてはすでに「揺るぎなく」認定されており、その上で「被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない」として、基本的に死刑以外の刑罰は考えられないと結論づけているのですよ。
最高裁が広島高裁に再考を命じた点はただひとつ、死刑というもっとも峻厳な刑罰を適用するにあたって、これを「回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる」ことだけであり、殺人か傷害致死かの罪状認定を蒸し返すことではありません。
そしてそれを受けて広島高裁が下したその結論は、下記サイトでご覧いただけるとおりです。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080613101103.pdf
仮に上告審で被告・弁護側が従来の奇論を繰り返したところで、司法府の最高峰である最高裁がすでに事実上の判断を下している以上、今回の判決が覆る可能性はほぼ皆無といってよいでしょう。
つまり、罪状の点ではもはや争う余地はないのです。
念のためおことわりしておきますが、これは決して感情論などではありませんよ。
仮に全国民が百パーセント納得していなくとも、また「真実」は“神のみぞ知る”という状況であったとしても、司法府が下した最終判断を(法的)「事実」として受け入れることは、民主主義社会のもっとも基本的な約束ごとのひとつなのですから。
●>そして重要な【遺体鑑定書】には触れていない。少年が弁護団に影響され、主張を変えた等と言う前に遺体鑑定書では、【検察のいう、幼児を床に叩きつけたとか、女性の首を両手で力一杯絞めた形跡は無い】事にどうして触れていないのでしょう?
他人のブログを無批判に受け売りされる前に、今回の広島高裁の判決文をよくお読みになるほうが先ではありませんか?
当然のことながら裁判所も被害者のご遺体を解剖された複数の医師による所見を証拠として採用した上で、被告側の言い分を「被害者の死体所見と整合せず,不自然な点がある上,旧供述を翻して以降の被告人の供述に変遷がみられるなど,到底信用できない」と結論づけているのですよ。
あなたのおっしゃる「重要な遺体鑑定書」とは具体的に何を指すのでしょうか?
事件後何年もたってから、常軌を逸した弁護団の要請に応えて急遽「創作」された鑑定書なるものでしたら、それをもとに行なった被告・弁護側の主張はすべて退けられていますよ。
要するに「証拠能力ゼロ」だということです。
●>親からの愛を感じ取れなかった子供は深い傷を負う。
上述の最高裁判決は次のように判断しています。
「被告人の生育環境についても,(中略)不遇ないし不安定な面があったことは否定することができないが,高校教育も受けることができ,特に劣悪であったとまでは認めることができない。」
家庭内の問題は、犯罪者の罪を一方的に免除・軽減する理由にはなりません。
自分自身では何の努力もせず、何の義務も果たさず、ただ「家庭が悪い、社会が悪い、政治が悪い、国が悪い」と騒ぎさえすれば世の同情や刑事上の「免罪符」がもらえるほど、民主主義社会・法治社会というものは甘くないということです。
それともあなたは、国家権力が家庭環境や子供の教育にまで、こと細かく介入・指導するようなタイプの社会をお望みなのですか?
your Steffi
何も誤解なんかされていませんよ。
どらさんこそ、本年5月20日の広島高裁の判決は、平成18年6月20日の最高裁の破棄差戻し判決を受けたものであるという基本的な事実をきちんとご理解されていらっしゃいますか?
ご自分の意見に近い第三者のブログやサイトばかりつまみ食いなさるのはたいへん心地のよいものでしょうけれども、裁判上の問題を論じる以上、原資料としての判決文くらいご自分の目でしっかり熟読されておかないと、いろいろと気まずい思いをされることになりますので、老婆心ながらご注意申しあげておきます。
さて、最高裁はそこで次のように述べております。
「各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであり,(中略)事実誤認等の違法は認められない。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060620163659.pdf
つまり最高裁は、下級審で立件された強姦殺人・殺人・窃盗等々の犯罪事実についてはすでに「揺るぎなく」認定されており、その上で「被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない」として、基本的に死刑以外の刑罰は考えられないと結論づけているのですよ。
最高裁が広島高裁に再考を命じた点はただひとつ、死刑というもっとも峻厳な刑罰を適用するにあたって、これを「回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる」ことだけであり、殺人か傷害致死かの罪状認定を蒸し返すことではありません。
そしてそれを受けて広島高裁が下したその結論は、下記サイトでご覧いただけるとおりです。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080613101103.pdf
仮に上告審で被告・弁護側が従来の奇論を繰り返したところで、司法府の最高峰である最高裁がすでに事実上の判断を下している以上、今回の判決が覆る可能性はほぼ皆無といってよいでしょう。
つまり、罪状の点ではもはや争う余地はないのです。
念のためおことわりしておきますが、これは決して感情論などではありませんよ。
仮に全国民が百パーセント納得していなくとも、また「真実」は“神のみぞ知る”という状況であったとしても、司法府が下した最終判断を(法的)「事実」として受け入れることは、民主主義社会のもっとも基本的な約束ごとのひとつなのですから。
●>そして重要な【遺体鑑定書】には触れていない。少年が弁護団に影響され、主張を変えた等と言う前に遺体鑑定書では、【検察のいう、幼児を床に叩きつけたとか、女性の首を両手で力一杯絞めた形跡は無い】事にどうして触れていないのでしょう?
他人のブログを無批判に受け売りされる前に、今回の広島高裁の判決文をよくお読みになるほうが先ではありませんか?
当然のことながら裁判所も被害者のご遺体を解剖された複数の医師による所見を証拠として採用した上で、被告側の言い分を「被害者の死体所見と整合せず,不自然な点がある上,旧供述を翻して以降の被告人の供述に変遷がみられるなど,到底信用できない」と結論づけているのですよ。
あなたのおっしゃる「重要な遺体鑑定書」とは具体的に何を指すのでしょうか?
事件後何年もたってから、常軌を逸した弁護団の要請に応えて急遽「創作」された鑑定書なるものでしたら、それをもとに行なった被告・弁護側の主張はすべて退けられていますよ。
要するに「証拠能力ゼロ」だということです。
●>親からの愛を感じ取れなかった子供は深い傷を負う。
上述の最高裁判決は次のように判断しています。
「被告人の生育環境についても,(中略)不遇ないし不安定な面があったことは否定することができないが,高校教育も受けることができ,特に劣悪であったとまでは認めることができない。」
家庭内の問題は、犯罪者の罪を一方的に免除・軽減する理由にはなりません。
自分自身では何の努力もせず、何の義務も果たさず、ただ「家庭が悪い、社会が悪い、政治が悪い、国が悪い」と騒ぎさえすれば世の同情や刑事上の「免罪符」がもらえるほど、民主主義社会・法治社会というものは甘くないということです。
それともあなたは、国家権力が家庭環境や子供の教育にまで、こと細かく介入・指導するようなタイプの社会をお望みなのですか?
your Steffi
これは メッセージ 15781 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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