もう少し勉強してね。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/17 00:08 投稿番号: [15471 / 17759]
>当人だけ【極悪人】として処刑して終わりでは、被害者・加害者とも浮かばれません。
死刑廃止の根拠にはなり得ません。
なぜならば、
死刑ではない他の犯罪に於いて、調査され、効果が現れていなければならないからです。
>加害者の親族などが【被害者に賠償する】ことはあります。
民法で規定されていますから当然です。
(責任能力)第七百十二条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、
その行為について賠償の責任を負わない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)第七百十四条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
>国や【助けを求めている被害者の声を30分も聞きながら放置する住民】にも、責任はありますよ。
義務づけている法律は何ですか?
>故意に殺人したのか否か、争われていると思いますが。
「計画的」でなければ、他は全て「過失」と?
>少年は、検察の主張とは別の行為を行っていたと言うことが
被害者が死亡するに至る原因となる行為が微妙に異なるってだけでしょ?
知識のない人が読むと、死亡させるためには強く首を絞める必要があると思い込む可能性があるが、
仰向けで失神した場合、顎をあげて気道を確保しなければ窒息死することがありますよ。
失神させるなら、息を吐いた時に頸動脈を押さえれば、10秒もあればおちると思うが…。
これは メッセージ 15461 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15471.html