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民法の条文ですら行間を読まねばならない

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/16 09:35 投稿番号: [15465 / 17759]
んだったよねぇ〜♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352


んだったら条文に取消的無効っつ〜コトバがあろうがなかろうが関係ありませんな♪♪♪♪


その条文が今現在ど〜ゆ〜法理で解釈され運用されてるかを明らかにすればいいんですからな♪♪♪♪



んで昭和40年9月10日の最高裁判例の裁判要旨見てみ♪♪♪♪

【表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。】

って最高裁が自分のHPで書いてるねぇ〜♪♪♪♪
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28123&hanreiKbn=01


これすなわち取消的無効の定義だっつ〜ことはオマエが佐藤某や外山某の論文拾い食いして立証してくれてるねぇ〜♪♪♪♪

こいつらのいってることが間違ってるっつ〜んなら、つまりよ〜するにだ、上の裁判所HPの裁判要旨が取消的無効の説明じゃねえぇ〜っつ〜ことをほざきてえんなら、テメエがまずこいつらの論文引いてきた自分が馬鹿だったっつ〜ことを認めてだなあ、それからこれを否定する別のソースめっけてきて一から立証しなおすことですな♪♪♪♪





高見の見物させてもらうからよ、はよやれや、馬〜鹿♪♪♪♪












んで、【民法の条文ですら行間を読まねばならない】でしたよねぇ〜♪♪♪♪





【民法の条文ですら行間を読まねばならない】でしたよねぇ〜♪♪♪♪





【民法の条文ですら行間を読まねばならない】でしたよねぇ〜♪♪






【民法の条文ですら行間を読まねばならない】でしたよねぇ〜♪♪♪♪





【民法の条文ですら行間を読まねばならない】でしたよねぇ〜♪♪♪♪





【民法の条文ですら行間を読まねばならない】でしたよねぇ〜♪♪♪♪






これ撤回しますかぁ〜♪♪♪♪









そいともむかしの名前ごとカキコずぇ〜〜んぶ削除しますかぁ〜♪♪♪♪








あひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪











だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪








          あ〜楽し♪♪♪♪





          ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
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