Re: 遅れましたが1
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/11/05 00:40 投稿番号: [15426 / 17759]
>貴方の言い分だと、不遇な境遇にある者が極悪な犯罪を犯しても、ある程度やむを得ないものであり、社会的に裕福な生まれや育ちをしている人にその刃が向けられてもやむをえないと考えているようにしか思えません。
川口ばらばら事件などは、被害者も富裕ではない。
止むを得ないとは言っていないし、後半も言っていません。
社会制度や周囲の大人にも大いに責任がある・・他にも理由はあるが、死刑にするのは反対だと言っている。
>私の父親や叔父や祖父は山梨県出身者です。戦後直後の山梨県はものすごく貧しく、叔父の幼馴染は甲府城のお堀の上に住んでいて、今日の観点から虐待といわれも仕方のないような待遇を受けていました。それでも今日まで立派な社会人として生活をしています。正直言って、加害者の不遇云々っそれに比べれば、まだまだです。
その幼馴染さんは、多分大いに感化される立派な人物との出会いがあったのかも知れません。
死刑囚は、さらに不運も重なって事件を起こしている。
>>両人とも【不遇な環境】ですし、川口事件では【被害者】も挑発とも取れる相当暴言を吐いています。
>川口事件に関して言うのならば、それは加害者側の一方的な証言でしょう。被害者のことをよく知る人は加害者側の証言を否定しています。
弁護側↓(現在検索しても出てきません)
★2 ・・本件が発生した原因を考察する際,果たして被害者が執拗に金を出すよう被告人に迫ったのかどうかについては,被告人の供述を全面的に信用することに一抹の疑問がないわけでもないが,
【被害者の兄Eの供述によると,被害者は,当日,昼ころ電話で話をした後,「おじちゃんとおばちゃんの所に行ってお年玉をもらってくる。もうそろそろお金を貯めて家を出る。彼氏と早く一緒に住みたい。金を貯めて部屋を借りたり,車の免許も欲しい。」などと話していたというのであり,被告人の供述に出てくる被害者の話とほぼ一致している】ことにかんがみると,
右の点に関する被告人の供述は基本的に信用してよいと考えられる。
そうすると,証拠上,本件殺人の犯行は,右の事態に引き続く被害者の予想外の言動に誘発された偶発的犯行といわざるを得ないのであって,全証拠を精査しても,被告人が強盗や強姦など何らかの犯罪的意図に基づいて被害者を自宅に誘い入れたことや,殺害を事前に計画していたことなどを窺わせる証拠は全く見いだすことはできないというほかない。
>>【捜査に問題があって、充分な弁護活動がなされていれば出ていたであろう主張を最高裁段階で出すのであれば許されない訳ではない。
今回ほど遺族の発言が繰り返し報じられる裁判は記憶に無い。
マスコミ報道を受けて、被告には極めて厳しい世論になっている。
被告の主張の当否について法律に基づいた判決が下される事を望みたい】
>本村さんや検察庁のお役人は法を無視してでも被告を死刑にしろと言っているのですか?
法云々より、【極刑を】ずっと主張しているのでは?
>死後、母親に対して勃起して性行為をする人はまずいません。被告は強姦目的で女性を殺害して、死後、強姦をしたのでしょう。
弁護側↓(リンクで全文読んでください)
② 本件犯行現場が、被告人が居住する11号棟と直線距離にして約200mと近接した場所に
あり、
ましてや被告人が最初に訪問した10号棟は、道路を挟んだはす向かいにあって、約50m程
度しか離れておらず、
そのような場所で強姦をすれば、犯行が露見し、犯人として特定されること・・
③ 被告人は会社のネーム入り作業服を着ており、容易に犯人が特定される格好をしており、
・・(甲2・・・現に、この服装が原因で被告人が犯人である
と判明している)
・・
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hoju2.htm
川口ばらばら事件などは、被害者も富裕ではない。
止むを得ないとは言っていないし、後半も言っていません。
社会制度や周囲の大人にも大いに責任がある・・他にも理由はあるが、死刑にするのは反対だと言っている。
>私の父親や叔父や祖父は山梨県出身者です。戦後直後の山梨県はものすごく貧しく、叔父の幼馴染は甲府城のお堀の上に住んでいて、今日の観点から虐待といわれも仕方のないような待遇を受けていました。それでも今日まで立派な社会人として生活をしています。正直言って、加害者の不遇云々っそれに比べれば、まだまだです。
その幼馴染さんは、多分大いに感化される立派な人物との出会いがあったのかも知れません。
死刑囚は、さらに不運も重なって事件を起こしている。
>>両人とも【不遇な環境】ですし、川口事件では【被害者】も挑発とも取れる相当暴言を吐いています。
>川口事件に関して言うのならば、それは加害者側の一方的な証言でしょう。被害者のことをよく知る人は加害者側の証言を否定しています。
弁護側↓(現在検索しても出てきません)
★2 ・・本件が発生した原因を考察する際,果たして被害者が執拗に金を出すよう被告人に迫ったのかどうかについては,被告人の供述を全面的に信用することに一抹の疑問がないわけでもないが,
【被害者の兄Eの供述によると,被害者は,当日,昼ころ電話で話をした後,「おじちゃんとおばちゃんの所に行ってお年玉をもらってくる。もうそろそろお金を貯めて家を出る。彼氏と早く一緒に住みたい。金を貯めて部屋を借りたり,車の免許も欲しい。」などと話していたというのであり,被告人の供述に出てくる被害者の話とほぼ一致している】ことにかんがみると,
右の点に関する被告人の供述は基本的に信用してよいと考えられる。
そうすると,証拠上,本件殺人の犯行は,右の事態に引き続く被害者の予想外の言動に誘発された偶発的犯行といわざるを得ないのであって,全証拠を精査しても,被告人が強盗や強姦など何らかの犯罪的意図に基づいて被害者を自宅に誘い入れたことや,殺害を事前に計画していたことなどを窺わせる証拠は全く見いだすことはできないというほかない。
>>【捜査に問題があって、充分な弁護活動がなされていれば出ていたであろう主張を最高裁段階で出すのであれば許されない訳ではない。
今回ほど遺族の発言が繰り返し報じられる裁判は記憶に無い。
マスコミ報道を受けて、被告には極めて厳しい世論になっている。
被告の主張の当否について法律に基づいた判決が下される事を望みたい】
>本村さんや検察庁のお役人は法を無視してでも被告を死刑にしろと言っているのですか?
法云々より、【極刑を】ずっと主張しているのでは?
>死後、母親に対して勃起して性行為をする人はまずいません。被告は強姦目的で女性を殺害して、死後、強姦をしたのでしょう。
弁護側↓(リンクで全文読んでください)
② 本件犯行現場が、被告人が居住する11号棟と直線距離にして約200mと近接した場所に
あり、
ましてや被告人が最初に訪問した10号棟は、道路を挟んだはす向かいにあって、約50m程
度しか離れておらず、
そのような場所で強姦をすれば、犯行が露見し、犯人として特定されること・・
③ 被告人は会社のネーム入り作業服を着ており、容易に犯人が特定される格好をしており、
・・(甲2・・・現に、この服装が原因で被告人が犯人である
と判明している)
・・
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hoju2.htm
これは メッセージ 15405 (forever_omegatribe さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15426.html