Re: 戦犯に関する件 Ver2
投稿者: nita2 投稿日時: 2007/04/22 11:07 投稿番号: [15228 / 17759]
>はい、私は【実質戦犯・・・国内法・国際法に拘らず】
>に【恩給を支給する】という事は、
>戦前の恩給法の【哲学ともいえるもの】に反すると言っているのです。
個人を国際法で罰することは出来ませんよ。
国は批准した国際法に順じ国内法を整備する義務を負い、個人は整備された国内法に拠って罰せられるんです。
さて、では戦犯はどのような国内法の適用により罰せられたんでしょう。
日本の国内法でしょうか?
アメリカの国内法でしょうか?
答えはどちらでも有りません。
どこの国内法にも拠らず、処刑されただけです。
それを「哲学」で犯罪者認定されたら堪らないと思いますよ。
さて、逆に為政者が、法を犯してない者に対して「あいつは反日分子で年金の哲学に反するから支給しない」とか決めたらどうしますか?
体制側、反体制側のどちらの「哲学」であってもそういうものに左右される社会を望む者はいないと思いますけどね。
>【ハーグ陸戦協約第3条】により、ドイツ政府・企業は【ユダヤ人や
>捕虜に対する強制労働被害者】へ、補償しています。
戦時賠償と個人補償の関係については、どうしてもご理解いただけないようなので、この件は打ち切りましょう。
>>私はA・B・C級を差別して論じるべきではないと考えるわけです。
>しかし【A級戦犯の侵略戦争指導者】と、【徴兵されたBC級戦犯】とは、
>責任が違います。
行政の責任と法的責任は違います。混同してはいけませんね。
A級戦犯の行政の責任は重いですし、大いに追求すべきですが、法的責任は、BC級と犯罪行為の程度により比較されるべきことで、どちらが重いとも言えません。
一つだけ言えることは、どちらも正当な司法手続きを以って罰せられていないのだから、法的責任を負わせることは出来ないということです。
>>で、外交は相互主義が大原則ですから、中国が求められるなら日本も求められるんですよ。
ええ、個人請求権はありますから、やってみたら?
中国は求めてないでしょ。
どちらにせよ、私は中国政府に何ら権利を毀損されてませんので求められませんけどね。
さて、少し個人請求の概念を整理された方がよろしいと思いますので、出来る限りで解説します。
まず、国際法の法主体でない個人の請求権について、国際法である国家間の相互条約をもって、消滅させることは出来ません。
単に請求主体が日本から中国といった具合に変更されただけです。
個人は条約の法主体ではありませんので、条約の取り決めに左右されることなく、日本、中国、国際機関などの国際法の法主体のどこにでも自由に請求し救済を求めることができます。
ただ、相互条約により請求主体は既に被害を受けた個人が国籍を持つ国に移ってますので、まず、国家間の協議で請求主体を変更しなければ、対応できません。
>に【恩給を支給する】という事は、
>戦前の恩給法の【哲学ともいえるもの】に反すると言っているのです。
個人を国際法で罰することは出来ませんよ。
国は批准した国際法に順じ国内法を整備する義務を負い、個人は整備された国内法に拠って罰せられるんです。
さて、では戦犯はどのような国内法の適用により罰せられたんでしょう。
日本の国内法でしょうか?
アメリカの国内法でしょうか?
答えはどちらでも有りません。
どこの国内法にも拠らず、処刑されただけです。
それを「哲学」で犯罪者認定されたら堪らないと思いますよ。
さて、逆に為政者が、法を犯してない者に対して「あいつは反日分子で年金の哲学に反するから支給しない」とか決めたらどうしますか?
体制側、反体制側のどちらの「哲学」であってもそういうものに左右される社会を望む者はいないと思いますけどね。
>【ハーグ陸戦協約第3条】により、ドイツ政府・企業は【ユダヤ人や
>捕虜に対する強制労働被害者】へ、補償しています。
戦時賠償と個人補償の関係については、どうしてもご理解いただけないようなので、この件は打ち切りましょう。
>>私はA・B・C級を差別して論じるべきではないと考えるわけです。
>しかし【A級戦犯の侵略戦争指導者】と、【徴兵されたBC級戦犯】とは、
>責任が違います。
行政の責任と法的責任は違います。混同してはいけませんね。
A級戦犯の行政の責任は重いですし、大いに追求すべきですが、法的責任は、BC級と犯罪行為の程度により比較されるべきことで、どちらが重いとも言えません。
一つだけ言えることは、どちらも正当な司法手続きを以って罰せられていないのだから、法的責任を負わせることは出来ないということです。
>>で、外交は相互主義が大原則ですから、中国が求められるなら日本も求められるんですよ。
ええ、個人請求権はありますから、やってみたら?
中国は求めてないでしょ。
どちらにせよ、私は中国政府に何ら権利を毀損されてませんので求められませんけどね。
さて、少し個人請求の概念を整理された方がよろしいと思いますので、出来る限りで解説します。
まず、国際法の法主体でない個人の請求権について、国際法である国家間の相互条約をもって、消滅させることは出来ません。
単に請求主体が日本から中国といった具合に変更されただけです。
個人は条約の法主体ではありませんので、条約の取り決めに左右されることなく、日本、中国、国際機関などの国際法の法主体のどこにでも自由に請求し救済を求めることができます。
ただ、相互条約により請求主体は既に被害を受けた個人が国籍を持つ国に移ってますので、まず、国家間の協議で請求主体を変更しなければ、対応できません。
これは メッセージ 15224 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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