“平和ボケ”のお部屋

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説明不足かな?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/27 07:10 投稿番号: [14333 / 17759]
≫単に口頭で代理権授与の意思表示をしたのみでも代理権は発生します。
  代理権授与は書面を必ずしも必要としない。
___________________________________

  ↑は、『書面』でしか授与し得ないのではなく、
  『口頭』でも可能であることを示したものである。

  根拠として、すでに『業務規程』の条項を挙げている。

  証券会社が『業務規程』に拘束される事を合意していないというなら、
  『業務規程』は、根拠となり得ないが、『他の規程』も根拠となり得なくなる。
  結果、『取引成立』の根拠も『規程』ではあり得ない事となる。

  さて、『業務規程』に証券会社は拘束されているのか?いないのか?

  答えて頂けませんかねぇ〜♪

  まあ、チミは、根拠の提示を求めるにあたり、『規程』へのリンクを張ったからねぇ〜♪

  答えは、決まっているわな♪
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