“平和ボケ”のお部屋

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さてと…。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/22 23:26 投稿番号: [14294 / 17759]
【業務規程】
  http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/02.pdf

(売買立会による売買)
第6条
  売買立会による売買は、
  当取引所が設置する電子計算機等を利用した取引システム(以下「売買システム」という。)により行う。
  ただし、売買システムによらない売買として
  当取引所が定める売買(以下「売買システムによる売買以外の売買」という。)については、この限りでない。
___________________________________

(個別競争売買)
第12条
  第10条第1項の競争売買は、個別競争売買とする。

  個別競争売買においては、次の各号に掲げる約定値段を定める場合を除き、
  売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、
  最も低い値段の売呼値と最も高い値段の買呼値とが合致するとき、その値段を約定値段とし、
  第10条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。

  前項各号の約定値段を定める場合においては、
  売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、
  次の各号に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき、
  その値段を約定値段とし、第10条第2項に定める呼値の順位に従って、
  対当する呼値の間に売買を成立させる。

  前項の場合において、
  売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上あるときの約定値段は、
  これらの値段のうちに直前の約定値段と同一の値段があるときは、当該値段とし、
  直前の約定値段と同一の値段がないときは、直前の約定値段に最も近接する値段とする。
  ただし、当取引所が直前の約定値段を基準とすることが適当でないと認めるときは、
  当取引所がその都度定める値段とする。

  第3項の規定にかかわらず、第2項第3号の約定値段を定める売買の値段が、
  直前の約定値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該気配値段)を基準として、
  当取引所が定める値幅を超えるときは、売買を不成立とする。
___________________________________

(呼値)
第14条
  取引参加者は、売買立会による売買を行おうとするときは、呼値を行わなければならない。
  この場合において、
  取引参加者は、次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らかにしなければならない。


  前項の呼値は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 売買システムによる売買
  取引参加者端末装置から入力する方法による呼値によるものとする。
(2) 売買システムによる売買以外の売買
  注文控に記載する方法による呼値によるものとする。
___________________________________

  で?

  成立させているのは、どこのシステム?
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