天体観測???
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/22 22:43 投稿番号: [14292 / 17759]
>そして、『東証のシステムが売買を成立させる』には、『呼値を行った者』から代理権が授与されていなければならない。
このご発言から、あなたはここに到ってもなお、東証と取引参加者との間には(民法上の)代理契約が存在するという信念の下で、私との議論を継続されるご意思であることを確認させていただきます。
>口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない。
あなたはその民法上の代理契約が、(個別委託契約書でも包括的規程でもない)口頭によるものであると正気でお考えということですね?
かしこまりました。
ではその事実を立証するソースをきちんと提示していただきましょうか?
申しあげるまでもなく、本論の「当事者」は取引時価総額世界第2位の東京証券取引所と、百余社を数える国内外の証券会社です。
両者間の法律行為が、日本経済はおろか世界経済にいかに重大な影響を及ぼしうるものであるかについては、あなたもよくよくご認識された上でのご発言だと思いますので、よもや「書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない」(原文のまま)などという泣き言は通用しないことも、ご本心ではよくおわかりのはずでしょう。
>通常、当事者間でさえ『言った/言わない』の水掛け論となるが、このような場合、裁判では、どのようにして事実認定するかと言えば、その合意に基づかなければ行う事のあり得ない『行為』から合意の有無を判断するのである。
らはっ!
あなたはいったいぜんたい冬の夜空の天体観測でもなさっているおつもりですか?
個人同士のプライベートな間ならばいざ知らず、天下の東証と取引参加者との間の紛争が、『言った/言わない』の水掛け論を、裁判所が外側から観測される『行為』を分析することによって事実認定をするなどと本気でお考えですか?
もしあなたのおっしゃるような代理関係が存在するとしたら、契約書1本交わすだけで、その種の無用な負担やリスクを簡単に排除させられることくらい、中学生でも理解可能な理屈だと思いますけれどねえ。
>『証券会社−東証』間に、合意によって成立する法律行為が存在しないのであれば、『東証のシステム』の出力結果に、『証券会社』が法的な拘束をされる事はあり得ない事になる。
あなたのおっしゃるその「『証券会社−東証』間に、合意によって成立する法律行為」というのは、民法上の代理関係以外にはあり得ないということですよね。
ご自分ではっきりとそうおっしゃっているのですから。
何度でもしつこく引用させていただきます。↓
【民法 第一編 総則 第五章 法律行為 第三節 代理 ですね。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
>『呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させ続けた』という事になる。
あら、「呼値」だの「対当」だのといった業界用語があなたの口から出てくるようになったということは、東証における株式売買の約定ルールを、取引所のHPか何かで少しは勉強されたということですね?
たいへん結構なこととお慶び申しあげます。
でも知れば知るほど、あなたのご主張が成立するためには、例の「代理契約」の存在が何としても必要であることを、切実にお感じになっていらっしゃるというところでしょうか?
ところで今回の事件は、(不謹慎な言い方ですが)資本取引の世界において滅多に見ることの出来ない貴重な事例を提供してくれたものであると同時に、東証や日本の金融機関が抱える体質的な問題点を鮮明にあぶりだしたものでもあると私はとらえています。
あなたもありもしない「代理契約」にいつまでもこだわっていないで、ここは自分の誤謬を潔く認め、発端は誤発注であったにも拘らず、なぜ結果的に市場では次々と適法に約定が成立していったのか、また現行法では適法であったとしても、今後同様の事態が生じた際に本当にそれでよいのかという、より高度な論題について、私といっしょに分析・検証してみる気はありませんか?
あなたにとってはきっと「目からうろこ」だと思いますし、またご覧になっておられる方々にとってもその方がよっぽど有意義な内容をご提供できるものと確信いたします。
もちろんお嫌であれば拒否されるのはあなたのご自由です。
ただし、その場合はあなたに、「代理契約の存在を立証するソース\xA4
このご発言から、あなたはここに到ってもなお、東証と取引参加者との間には(民法上の)代理契約が存在するという信念の下で、私との議論を継続されるご意思であることを確認させていただきます。
>口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない。
あなたはその民法上の代理契約が、(個別委託契約書でも包括的規程でもない)口頭によるものであると正気でお考えということですね?
かしこまりました。
ではその事実を立証するソースをきちんと提示していただきましょうか?
申しあげるまでもなく、本論の「当事者」は取引時価総額世界第2位の東京証券取引所と、百余社を数える国内外の証券会社です。
両者間の法律行為が、日本経済はおろか世界経済にいかに重大な影響を及ぼしうるものであるかについては、あなたもよくよくご認識された上でのご発言だと思いますので、よもや「書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない」(原文のまま)などという泣き言は通用しないことも、ご本心ではよくおわかりのはずでしょう。
>通常、当事者間でさえ『言った/言わない』の水掛け論となるが、このような場合、裁判では、どのようにして事実認定するかと言えば、その合意に基づかなければ行う事のあり得ない『行為』から合意の有無を判断するのである。
らはっ!
あなたはいったいぜんたい冬の夜空の天体観測でもなさっているおつもりですか?
個人同士のプライベートな間ならばいざ知らず、天下の東証と取引参加者との間の紛争が、『言った/言わない』の水掛け論を、裁判所が外側から観測される『行為』を分析することによって事実認定をするなどと本気でお考えですか?
もしあなたのおっしゃるような代理関係が存在するとしたら、契約書1本交わすだけで、その種の無用な負担やリスクを簡単に排除させられることくらい、中学生でも理解可能な理屈だと思いますけれどねえ。
>『証券会社−東証』間に、合意によって成立する法律行為が存在しないのであれば、『東証のシステム』の出力結果に、『証券会社』が法的な拘束をされる事はあり得ない事になる。
あなたのおっしゃるその「『証券会社−東証』間に、合意によって成立する法律行為」というのは、民法上の代理関係以外にはあり得ないということですよね。
ご自分ではっきりとそうおっしゃっているのですから。
何度でもしつこく引用させていただきます。↓
【民法 第一編 総則 第五章 法律行為 第三節 代理 ですね。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
>『呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させ続けた』という事になる。
あら、「呼値」だの「対当」だのといった業界用語があなたの口から出てくるようになったということは、東証における株式売買の約定ルールを、取引所のHPか何かで少しは勉強されたということですね?
たいへん結構なこととお慶び申しあげます。
でも知れば知るほど、あなたのご主張が成立するためには、例の「代理契約」の存在が何としても必要であることを、切実にお感じになっていらっしゃるというところでしょうか?
ところで今回の事件は、(不謹慎な言い方ですが)資本取引の世界において滅多に見ることの出来ない貴重な事例を提供してくれたものであると同時に、東証や日本の金融機関が抱える体質的な問題点を鮮明にあぶりだしたものでもあると私はとらえています。
あなたもありもしない「代理契約」にいつまでもこだわっていないで、ここは自分の誤謬を潔く認め、発端は誤発注であったにも拘らず、なぜ結果的に市場では次々と適法に約定が成立していったのか、また現行法では適法であったとしても、今後同様の事態が生じた際に本当にそれでよいのかという、より高度な論題について、私といっしょに分析・検証してみる気はありませんか?
あなたにとってはきっと「目からうろこ」だと思いますし、またご覧になっておられる方々にとってもその方がよっぽど有意義な内容をご提供できるものと確信いたします。
もちろんお嫌であれば拒否されるのはあなたのご自由です。
ただし、その場合はあなたに、「代理契約の存在を立証するソース\xA4
これは メッセージ 14279 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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