“平和ボケ”のお部屋

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どんな思考回路してるのかねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/12 13:42 投稿番号: [14150 / 17759]
>つまり、「いったんは決済をして」ということは、
>その時点ではたとえ一時的にせよ、売買は有効に成立しているということです。

  はぁ…。
  タコの相手は疲れる…。

  『いったんは決済をして』というのは、
  『法的紛争の解決』により確定するまで、『暫定的』に『売買は有効に成立している』とみなす。

  という意味。

  『その後訴訟などによって個別の利益保有者との間で法的紛争の解決をはかる』

>取引は適法かつ有効に成立している

  と認識している者が
  『その後訴訟などによって個別の利益保有者との間で法的紛争の解決をはかる』

  ってのか?

  『成立要件』と『阻却事由』の関係を理解していないから、お馬鹿な主張を繰り返す。

  『成立要件』を満たしただけでは、『暫定的に成立しているとみなされている』だけ♪

  『阻却事由』が成立すれば、『暫定的に成立しているとみなされていた』ものが『不成立』となる。

>決済しているにも拘らず、成立していないとおっしゃるのならば、
>その世にも不思議な経済現象について、ぜひ論理的にご解釈を頂戴したいものです。

  ぷっ♪

  釣り銭を間違って渡したら、決済したから取引成立ってか♪

  また、100円の商品を売って1,000円受け取り、900円おつりを出そうとしたら、
  相手に、10,000円渡したのだから9,900円の釣り銭を払えと要求され、
  その場では、しぶしぶ、9,900円の釣り銭を払ったが、
  後で、レジの記録と照合したら、1,000円しか受け取って居なかったとわかった場合、
  9,900円の釣り銭を支払った時点で取引は成立し、
  9,000円の返還要求は不当だとでも主張する気かね?
___________________________________

≫『任意性』という原則を理解せずに、『追認』を持ち出しているだけにしか見えませんがねぇ〜♪

>みずほによる決済が「取消的無効の追認」ではあり得ない
>ということを主張する学説や判例をご存知でしたらどうぞ。

  ひどいすり替えを平気でしますねぇ〜♪

  『意思表示の成立要件』として『任意性』を挙げているのであるから、
  『意思表示の成立要件』に『任意性』は無い。
  を君が証明(意思表示の成立要件を全て挙げれば良い)するか、

  『任意性という要件が満たされている』を立証しなければならないのは君なんですがねぇ〜♪
  私は『任意性成立』が阻却される根拠として、
  『取引を停止する権限は東証にある』にもかかわらず、
  東証は、『「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。』するという圧力をかけた。

  これが、『外的要因』

  よって、外的要因の存在により、『任意性』は不成立。

  君は、『成立』の根拠をなぁ〜んにも示していない♪

>有効ということは無効でない、

法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
  『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』

  ↑と全く異なった主張ですな♪

>「意思の欠缺」など最初から存在していないということよ。

  ふむふむ。

  つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)
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