“平和ボケ”のお部屋

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tomoko2202と同じ間違いを犯していますね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/30 14:19 投稿番号: [13968 / 17759]
  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13793

  『成立要件』だけ満たしても、『有効要件』を満たしていなければ効力はありません。

  『契約発効の阻却事由』として、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があり、
  これらのいずれかが成立すれば、無効となります。

  しかし、阻却事由である、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)
  『上記のいずれかに基づく無効の成立』にも阻却事由があるのであり、
  阻却事由として、『善意の第三者』があると考えるべきでしょう。



  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13849

  『重大な過失による阻却事由の成立』に対する阻却事由として、
  『相手が悪意の第三者の場合』というものがありますから、

  物権の設定及び移転の『成立要件』に『意思表示』があり、
  意思表示成立の『阻却事由』の一つに『錯誤』があり、
  錯誤成立の『阻却事由』に『重大な過失』があり、
  錯誤成立の阻却事由成立の『阻却事由』に『相手が悪意の第三者である事』があります。

  結果、相手が悪意の第三者であれば、
  『錯誤成立の阻却事由』は成立せず、『錯誤』が成立しますから、
  『意思表示の阻却事由』の『錯誤』の成立により、『意思表示』は成立せず、
  『物権の設定及び移転の成立要件』が『意思表示の不成立』により要件が満たされず、
  『無効』となります。
___________________________________

  君の主張から、
  第三者が善意か?悪意か?という要件が欠落しているか、
  『表意者の重過失』と『第三者の悪意』どちらの要因が優位にあるか
  を理解していないと考えられる。
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