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>「錯誤無効」の意思表示を伝達すべき

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/30 01:23 投稿番号: [13959 / 17759]
>「錯誤無効」の意思表示を伝達すべき

  この場合は、『東証』でしょうね。

  『東証が投資家間の意思表示を仲介している』のですから。


  意思表示は、

  『みずほ→東証』(売却意思の掲示要求)
  『東証→投資家』(売却意思の掲示)《※1》
  『投資家→東証』(購入意思の掲示要求)《※2》
  『東証→みずほ・投資家』(約定を通知)《※3?》

  不特定多数の投資家へ意思を示す場を提供しているのが『東証』であり、
  東証へ掲示要求をすれば、『東証がシステム上で掲示し、投資家に意思が伝わる』訳ですね。

  さて、No.13751で示していますが、

【売買契約のプロセス比較】

≫店頭販売における売買プロセスを見てみると、
≫チラシで価格表示をすることは「広告《※1》」として捉えられており、
≫消費者が「これ下さい」と購入の意思表示をすることが「申込み《※2》」であり、
≫その申し込みを『販売店が承諾した時点が売買契約の成立時期』となります。
  〈《※3?》約定を通知しているのは『東証』であって『みずほ』ではない。〉


  つまり、『約定の通知』は、『みずほによる承諾』を必ずしも意味しない。

  『みずほ』が『東証』に対し、
  『売却意思の掲示に対する撤回要請(キャンセル)』を伝えた時点で
  『承諾』ではあり得ない。
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