>「錯誤無効」の意思表示を伝達すべき
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/30 01:23 投稿番号: [13959 / 17759]
>「錯誤無効」の意思表示を伝達すべき
この場合は、『東証』でしょうね。
『東証が投資家間の意思表示を仲介している』のですから。
意思表示は、
『みずほ→東証』(売却意思の掲示要求)
『東証→投資家』(売却意思の掲示)《※1》
『投資家→東証』(購入意思の掲示要求)《※2》
『東証→みずほ・投資家』(約定を通知)《※3?》
不特定多数の投資家へ意思を示す場を提供しているのが『東証』であり、
東証へ掲示要求をすれば、『東証がシステム上で掲示し、投資家に意思が伝わる』訳ですね。
さて、No.13751で示していますが、
【売買契約のプロセス比較】
≫店頭販売における売買プロセスを見てみると、
≫チラシで価格表示をすることは「広告《※1》」として捉えられており、
≫消費者が「これ下さい」と購入の意思表示をすることが「申込み《※2》」であり、
≫その申し込みを『販売店が承諾した時点が売買契約の成立時期』となります。
〈《※3?》約定を通知しているのは『東証』であって『みずほ』ではない。〉
つまり、『約定の通知』は、『みずほによる承諾』を必ずしも意味しない。
『みずほ』が『東証』に対し、
『売却意思の掲示に対する撤回要請(キャンセル)』を伝えた時点で
『承諾』ではあり得ない。
これは メッセージ 13957 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13959.html