さて、現実はどうだったか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/30 01:25 投稿番号: [13960 / 17759]
No.13835で示しているが、
≫始まりは、みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分《※1》。
≫その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認《※2》し、
≫みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話《※3》した。
↑から、
『みずほ→東証』(売却意思の掲示要求)《※1:誤発注》
『東証→投資家』(売却意思の掲示)《※2:誤発注から1分後に異常な売り注文を認識》
『東証→みずほ』(※3:売却意思の確認)
≫営業部門は誤発注の1分25秒後、別の社員が誤りに気づき《※4》、
≫計3回取り消しを試みた《※5》が失敗《※6》。
『みずほ』(※4:誤発注を認識)
『みずほ→東証』(※5:誤発注である事の意思表示)
『東証』(※6:キャンセルの意思表示をシステム表示に反映せず)
≫東証の担当者はさらに2回電話し、最後は叫ぶように取り消し《※8》を催促した。
『みずほ←→東証』誤発注という認識は一致。
『東証』(※8:システムに反映されるようなキャンセル入力を督促?実際は不可能)
≫一刻を争う場合に売買停止を決める権限を持つ東証マーケットセンターは売買停止の検討を始めた。
≫しかし、「売買状況の異常を理由とする停止の経験もマニュアルもなかった」《※9》。
『東証』(※9:売買停止は、『東証』が決定する。)
既に『誤発注』と認識しているのであるから、この時点で『売買停止』すべき。
≫みずほは「取り消せない。東証で取り消してもらえないか」と依頼した。
明らかに、『取消の意思表示』がされている。
≫しかし、東証の売買システムは発注端末経由でなければ取り消せず、東証内にその端末はない。
≫Bは「無理です」と答えた。
みずほによる『取消の意思表示』は東証に到達しているのであるから、
システムに『取消』が反映できない事は『みずほ』に責任はなく、『東証』の責任。
≫上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
『売買停止』の決定は東証がすべき事であって、『みずほ』に委ねるような問題ではない。
≫直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
正常なシステムなら、
システム上の取消をするめか、買い戻しをするかの選択であり、
『取消』を選択していたのであるが、
東証のシステム不備の為、システム上の取消が選択不能となり、
売買停止するのか、買い戻しをするのかの選択を強いられるに至った。
__________________________________
さて、投資家との関係だが、
≫始まりは、みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分《※1》。
≫その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認《※2》し、
↑から、
『異常な売り注文』と確認できる情報は、「1円で61万株」という入力情報という事になる。
とすれば、『誤発注』と認識できる状況は、
システム上に発注内容が表示される時点からという事になる。
しかも、誤発注後に初値がついている事から、
ジェイコム株に対する約定は、全て誤発注の影響を受けたものといえ、
売買停止した上で、最初から仕切り直すべきであったと考えられる。
≫始まりは、みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分《※1》。
≫その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認《※2》し、
≫みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話《※3》した。
↑から、
『みずほ→東証』(売却意思の掲示要求)《※1:誤発注》
『東証→投資家』(売却意思の掲示)《※2:誤発注から1分後に異常な売り注文を認識》
『東証→みずほ』(※3:売却意思の確認)
≫営業部門は誤発注の1分25秒後、別の社員が誤りに気づき《※4》、
≫計3回取り消しを試みた《※5》が失敗《※6》。
『みずほ』(※4:誤発注を認識)
『みずほ→東証』(※5:誤発注である事の意思表示)
『東証』(※6:キャンセルの意思表示をシステム表示に反映せず)
≫東証の担当者はさらに2回電話し、最後は叫ぶように取り消し《※8》を催促した。
『みずほ←→東証』誤発注という認識は一致。
『東証』(※8:システムに反映されるようなキャンセル入力を督促?実際は不可能)
≫一刻を争う場合に売買停止を決める権限を持つ東証マーケットセンターは売買停止の検討を始めた。
≫しかし、「売買状況の異常を理由とする停止の経験もマニュアルもなかった」《※9》。
『東証』(※9:売買停止は、『東証』が決定する。)
既に『誤発注』と認識しているのであるから、この時点で『売買停止』すべき。
≫みずほは「取り消せない。東証で取り消してもらえないか」と依頼した。
明らかに、『取消の意思表示』がされている。
≫しかし、東証の売買システムは発注端末経由でなければ取り消せず、東証内にその端末はない。
≫Bは「無理です」と答えた。
みずほによる『取消の意思表示』は東証に到達しているのであるから、
システムに『取消』が反映できない事は『みずほ』に責任はなく、『東証』の責任。
≫上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
『売買停止』の決定は東証がすべき事であって、『みずほ』に委ねるような問題ではない。
≫直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
正常なシステムなら、
システム上の取消をするめか、買い戻しをするかの選択であり、
『取消』を選択していたのであるが、
東証のシステム不備の為、システム上の取消が選択不能となり、
売買停止するのか、買い戻しをするのかの選択を強いられるに至った。
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さて、投資家との関係だが、
≫始まりは、みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分《※1》。
≫その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認《※2》し、
↑から、
『異常な売り注文』と確認できる情報は、「1円で61万株」という入力情報という事になる。
とすれば、『誤発注』と認識できる状況は、
システム上に発注内容が表示される時点からという事になる。
しかも、誤発注後に初値がついている事から、
ジェイコム株に対する約定は、全て誤発注の影響を受けたものといえ、
売買停止した上で、最初から仕切り直すべきであったと考えられる。
これは メッセージ 13959 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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