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パリ不戦条約について(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/19 02:19 投稿番号: [13332 / 17759]
  不戦条約原加盟国であるイギリスは、批准に当たって次の留保を宣言している。
「世界には、その福祉と保全とが我が国の平和と安全のために特別かつ死活的な利益を構成する諸地域がある。イギリス政府は、この様な地域への干渉が行われてはならないことを明らかにしようと、過去に於いて努力してきた。この様な地域を攻撃から守ることは、イギリスに取り自衛措置である。イギリス政府は、新条約はこの点に関する行動の自由を損なわないという明確な了解のもとに、新条約を受諾するものであることが、明瞭に理解されなければならない。」(同書)

  不戦条約の当事国により合意された解釈によれば、「自国のみが、事態が自衛のため戦争に訴えることを必要とするか否かにつき決定する権限を有する」のであり、その決定については「いかなる裁判所であれ、それに委ねることを決して承認しない」のであり、その対象地域は「国の平和と安全のために特別かつ死活的な利益を構成する諸地域」であれば自国領土に限定されない。

> 侵略戦争か否かの判断は、国際会議の場で第三国が判断すべきものである。
> それは、現在では国際連合と国連安保理であるし、第二次大戦終了前までは国際連盟であった。

  この論述は明らかな事実誤認である。

> 国際連盟の会議は、日中戦争を、日本の侵略でありパリ不戦条約や九カ国条約への違反とみなした。
> 九カ国条約の会議でも、アメリカを含めた第三国が、国際連盟と同様の見解を示した。
> 日中戦争は日本の仕掛けた侵略戦争である。

  他ならぬアメリカの主導した不戦条約の解釈に依れば、自衛のための戦力の行使であるかどうかの判断は戦力を行使した日本に固有の権利であり、他国が不戦条約違反であると決定する権限はない。
  条約解釈上の誤認である。
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