根本的勘違い
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/11/16 19:39 投稿番号: [13201 / 17759]
>裁判所は具体的な訴訟事件を解決する為に違憲審査を行うんだから、違憲、
>合憲に係わらず判決が下せる場合、裁判官は違憲審査権を行使できないと
>解釈されますね。
「行使できるけどしない」と「行使できない」を、勝手に混同しちゃいかんね。
「首相の違憲行為によって、精神的損害を受けた」という訴訟事件なら、当該行為の審判・是非認定が含まれるのは自然だよ。
裁判所法には、君の言うような「制限」は何ら規定されていない。
「違憲審査権を行使できる」からこそ、福岡地裁や大阪高裁では現実に行使された。
他の例では、「行使できるけどしなかった」だけ。
>1
靖国参拝は違憲だけど賠償責任には至るほどの被害は認められない。
>2
靖国参拝で賠償責任には至るほどの被害は認められない。
>どちらでも同じ判決に至るから違憲審査権を行使できないってことに
>なりますね。
同じ判決じゃないよ。
1の場合は、「首相は違憲行為を中止せよ」という主旨の結論もくっついてくる。
2の場合は、基本的にそうはなりようがない。
>結果、亀川裁判官の違憲判断は私見になり、法的効力は無いってことでしょう。
それは君の妄想。
>もし、効力を生じるとすればわが国は、抽象的違憲審査制の国だってこと
>になり事実と相違しますね。
解っていないね。
抽象的違憲審査ってのは、
「現実の訴訟事件になっていなくても、違憲かどうか審査する」ってこと。
例えば、これから刑法等を改正して「共謀罪」を新設しよう、という提案がなされたような場合に、その法案(まだ事件は起こりえない)の時点でも憲法に抵触するか否か裁判所が審査できる、ってこと。
例の福岡地裁にしても大阪高裁にしても、抽象的違憲審査とは全然関係ないよ。
これは メッセージ 13176 (nita2 さん)への返信です.
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